対象:生命保険・医療保険
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叔母が、自分にかけている生命保険の死亡時の受取人を、契約時の叔父(叔母の配偶者)から姪である私に変更したいそうです。変更手続をしようとしたら、それは出来ず、とりあえず私の母(叔母の姉)を受取人に変更したそうですが、出来るなら、きっちり私にしておきたいと言っております。
親族の状況は、叔母からみて、
子供はおりません。両親はすでに他界。
兄弟は姉と弟の2人が健在です。姉の子供は私を含めて姪が2人。弟のところにも甥が2人おります。
夫も健在で、夫には先妻の子供がいます。
1.このような状況で、私のみが受取人になるには、どういう方法がありますでしょうか?
2.現状はすでに私の母が受取人になっていますが、叔母より母が先に他界した場合は、どうなりますか? 私の父が受取人になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
cageさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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受取人について
こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です
さて、保険会社によって受取人の取り扱いは異なります(2親等以外は無理など)「姪」を受取人にできるところもありますがその保険会社はできないのでしょう。
叔母が母より先に他界した場合はこれは契約者変更で相続になり受取人の前に少し複雑です。保険契約権利を遺族で分割が必要なのです。
cageさん
方法はありますか?
2010/01/25 15:11ご回答ありがとうございます。
>叔母が母より(←母が叔母より、ですよね?)先に他界した場合はこれは契約者変更で相続になり受取人の前に少し複雑です。保険契約権利を遺族で分割が必要なのです。
すみません、↑もうひとつよく分からないのですが、
受取人の母が他界しても、契約者の叔母は生存しているなら、叔母が契約を変更すれば新たな受取人を決めることはできないのでしょうか?
あるいは、他界した母の相続人である父が、その権利を引き継ぐのでしょうか?
あと、最初の質問1について、私が受取人になるための、良い方法はないですか? 例えば、叔母が遺言を書いておけば、受取人が誰であっても遺言が優先されるのでしょうか? 他に良い方法があれば教えてください。
よろしくお願い致します。
cageさん (大阪府/41歳/女性)
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