対象:遺産相続
新築戸建てを購入しました。
土地を妻名義、建物を夫名義にしました。
土地は、妻の自己資金と妻の実父の援助資金で購入したのですが、
建物には妻の持ち分はありません。
土地のみには適用できないようなHPも見たのですが、
こういうケースの場合にも住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度は利用できますか?
リトブロさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得等資金の特例の要件です
リトブロ 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時清算課税制度の住宅取得資金等の特例は、一定の住宅の取得・増改築という要件があります。
確認のため下記をお読みください。
No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm
なお、お父様の年齢が、贈与された年の1月1日に65歳以上であれば、相続時清算課制度そのものは選択でき、複数年にわたる2500万円の非課税枠が使用できます。

リトブロさん
土地について
2010/01/13 11:25吉野様
ご回答有難うございます。
1点確認したいのですが、いただいた適用対称には土地の購入は入っていませんので相続時精算課税制度は利用できないということでしょうか?
国税庁のHPの質問に下記の内容が載っていたので利用できるような気がしているのですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2
リトブロさん (神奈川県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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