対象:人事労務・組織
お世話になっております。今回は派遣社員にどこまでの業務を指示できるかという相談をさせていただきます。
容姿に優れた女性の派遣社員をモデルに「カッコよく仕事をしている女性社員」風の写真を当社Webサイトに載せました。今回はモデルの派遣社員には同意を得ています。派遣元には何も連絡していません。
そこでです。事後ではありますが、フツフツと疑問が沸いてきました。そもそも、業務上の命令として派遣社員に対してモデルとなることを指示できるのでしょうか?もちろんモデルとして契約していない場合です。また、派遣社員側から肖像権を主張された事例などをご存知でしたらご紹介ください。
どうぞご回答をお願いいたします。
ちなみに予断ではありますが私は過去に、社員各々の同意を前提に名刺に顔写真を印刷させようとして反対にあったことがあります。
ケイト35さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の写真撮影
凄腕社労士 本田和盛です。
派遣社員にさせる業務の内容は、派遣元と派遣先との契約内容によって決まります。よって派遣社員ではなく、派遣元の了解を取る必要があります。
専門業務派遣・・たとえばOA・ファイリングの業務で派遣されてきた派遣労働者であっても、
場合によってはOA・ファイリング以外の業務・・たとえば接客など・・をさせることもある
と思います。その接客がイレギュラーであって、派遣社員の業務の大部分は本来業務であれば、特に違法ではありません。コピー取りなど本来業務に付随して発生することは、ままあり得ることであり、あまり厳格にすると逆に業務に支障が出てしまいます。もちろん、派遣社員にやってもらうのは本来業務であることは変わりありませんので、「何でもあり」ではありません。
しかし、写真のモデルとなると本来業務に付随して、または派生して発生するとは考えられないので、派遣元との契約外であると考えられます。よって派遣元の了解を取っておくことが必要です。
派遣社員は、写真を無償でウエブで使うことについて同意しているのであれば、特に問題はないと思いますが、いちよう、同意書を取っておくのが無難です。その同意書には、「ウエブ以外では写真を無断使用することは一切ありません」と一文入れておくと、同意書としてそれらしくなるのではないでしょうか。
評価・お礼
ケイト35さん
ご回答ありがとうございます。キチンとやると派遣社員が絡むと手間がかかりますね。
(現在のポイント:-pt)
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