対象:人事労務・組織
・36歳の1児(6歳:保育園年長)の男の子を持ち、9:30〜17:30定時の企業で正社員(主任職)で働いている母親です。
・2010年2月上旬に16年勤めた企業の上長(部長 女性独身)より、
突然呼び出されました。その内容は以下の通りです。
<上長>
・あなたを戦力外通知します。
・理由として、私(部長)の上より○○さん(私)が残業出来ないなら、現担当を全て外しアシスタント程度の業務にする。
主任として、下の世代を見る立場なのに毎日定時退社していては会社としては、主任職として置いて置けない。
・あなたが、子育てをしながら仕事を今の仕事を頑張っているのは分かってる。素晴らしい事だと個人的には思う。だが、残業出来ないのは会社としてはNG。
(※上長は独身で、子供も居ません。)
・尚、今の役職でやり続けたいなら1日30分や1時間の残業では駄目。もっと仕事量を増やす。嫌なら、前述の通りアシスタント扱い。(最低限の評価となるような事も言ってました。昇給も平均以下、賞与も平均以下が大前提)
16年も勤め、子供の世話もしてきたのに
この扱いは納得出来ません。
この会社の対応に違法性は無いのでしょうか?
悩めるママさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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子を養育する労働者の時間外制限
凄腕社労士 本田和盛です。
現行の育児介護休業法では、小学校に入学する前の子供を養育する労働者が残業をしないことを請求した場合には、事業主は1月24時間を超えて残業させることはできません。
「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはならない。(育児介護休業法17条1項)
会社に対して、残業の制限を行う期間を示して、残業を制限することを請求したらよろしい。
事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、当該労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないものと解されています。
評価・お礼
悩めるママさん
御回答ありがとうございます。
就学前までの制限がある事が分かり勉強になりました。
しかしながら、小学校低学年を家に置いておく事が出来ないので、現職場を辞めようと思います。
このような子供の事を考えられない、非人道的な会社だった事は非常に残念です。
国も是非、法整備をして子育てしながら働く女性を支援してくれるよう節に願います。
(現在のポイント:-pt)
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