対象:人事労務・組織
契約社員のことでお尋ねします。2年前の2月1日に契約社員を1年契約で雇用しました。双方意義がない場合、更新できる契約です。契約社員1名しかいないとても小さな会社です。昨年9月に彼女が妊娠し、体調が悪くて1ヶ月あまり入院しました、その間、業務に差しさわりが出、とても困りました。退院後は、何とか業務はこなしていましたが、出産後のことを考慮した場合、とても現状の業務は無理だろうと考えておりました。昨年末頃より1月末で契約を終了したいと思いながら、何度かそういう話は出ましたが、きちんと彼女にそのことを申し出ないまま契約期間が過ぎてしまいました。そうこうしているうちに先日、再度体調が悪くなり、入院してしまいました。出産予定日は6月1日です。これでは会社も困りますので3月25日で契約は終了する旨の書面を手渡したところ、納得がいかないと申し出てきました、 本人は出産手当金、育児給付金も受け取って退職しようと考えているようです。育児給付金を満額受け取るまで籍を置いとく権利があることを主張しています。彼女の主張は通るのでしょうか? いつまで雇用契約をするのが正しいのでしょうか?
こまった!さん ( 香川県 / 女性 / 59歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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リスクの高い契約です
凄腕社労士 本田和盛です。
非常にリスクの高い契約をしたようです。「双方異議がない場合に更新するという」契約は、ほとんどフリーで更新を約束しているようなものです。更新しない理由を、契約のなかにどれだけ盛り込むかが重要なのですが、それが記載されていないと、一生抱え込むことになりますよ。
しかも、更新手続きをしていないのですから、更新を了解したと取られても仕方ないです。
本人が了解しない以上、契約は更新されています。あと1年間は少なくとも抱え込むことになります。
私傷病で労務不能であれば、なんとか途中解約することもできますが、妊娠・出産で解約となると現行法では不可能です。
今から来年は更新しない旨をきちんと伝え本人の了解を得ておくことが必要です。しかし更新しない理由をどうするかが問題となります。オールアバウトのQAだけでは、状況が分からないので、本気で対応を検討されるなら、個別にご連絡ください。
社員本人も権利主張はしてくると思いますし、もっともこまった案件です。ただ入院、出産、育児休業と、会社で人件費が発生しないのが、せめての救いとなります。
来年の更新日までは、雇わざるを得ないでしょう。それと、育児休業を取得したことを理由として不利益な取扱をすることが禁止されていますので、更新しない理由を育児休業取得に求めることは無理があります。
さらに、来年更新しないということは、育児休業後に復帰する予定がないということで、そもそも育児休業給付の対象とはならなくなります。そうすると、ますます社員は反発します。
(現在のポイント:-pt)
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