実測図面の売主から買主への譲渡について - 不動産売買 - 専門家プロファイル
相談一括見積り依頼
専門家に無料Q&A相談
注目のキーワード
詳しい内容を見る
注目のQ&Aランキング
対象:不動産売買
至急!親世帯の住宅の購入を検討していますが?
回答数: 1件
仲介で一度あきらめた物件の購入方法について
回答数: 2件
土地の瑕疵責任に関して
ローンが降りない場合、手付き金を返して貰えますか?
重要事項説明書の建築時期
閲覧数順 2026年03月07日更新
土地の売買で実測、境界確定をした後、売買契約をしたのですが 買主に実測境界確定の報告書原本を譲渡しなければいけないのでしょうか?コピーを譲渡するのでもいいのでしょうか?
tomtom72さん ( 香川県 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
中石 輝 不動産業
-
もともと、第三者に土地を譲渡することを前提で境界確認書を作成したわけですので、売主名で署名捺印されているとしても、原本を新所有者に継承することが一般的です。 売主側としても、所有権移転後に境界確認書の原本を持っていてもあまり意味がないと思われます。 買主様側が「コピーで構わない」と言えば別ですが、原本が存在するのであれば、普通は原本の承継を要求してくるでしょう。 リード 中石 輝 ''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから 不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
tomtom72さん
回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
タイトル
質問内容
カテゴリ
ご注意ください
[1]この内容はサイト上に公開されます。
[2]質問には回答がつかないことがあります。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング
産地直送の国産木による高耐震工法
天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス
小松原 敬
(建築家)
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
パウダーイエロー
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
住宅購入相談コンサルティング
これから住宅を購入する方にアドバイスをします
株式会社アドキャスト
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)