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中石 輝

中石 輝
不動産業

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原本を承継するのが一般的です。

2009/12/16 15:38
(
5.0
)

もともと、第三者に土地を譲渡することを前提で境界確認書を作成したわけですので、売主名で署名捺印されているとしても、原本を新所有者に継承することが一般的です。

売主側としても、所有権移転後に境界確認書の原本を持っていてもあまり意味がないと思われます。

買主様側が「コピーで構わない」と言えば別ですが、原本が存在するのであれば、普通は原本の承継を要求してくるでしょう。


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tomtom72 さん

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この回答の相談

実測図面の売主から買主への譲渡について

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/15 12:14

土地の売買で実測、境界確定をした後、売買契約をしたのですが
買主に実測境界確定の報告書原本を譲渡しなければいけないのでしょうか?コピーを譲渡するのでもいいのでしょうか?

tomtom72さん (香川県/47歳/男性)

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