対象:不動産売買
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A不動産を通してB不動産からの土地の購入で、2月に重要事項説明を受け、不動産売買契約をしました。手付け金として100万円支払っています。
不動産売買契約には、「残代金は21.4.30までに支払う」となっており本審査の結果待ちで、4月中には融資実行でB不動産には残代金を支払う予定になっていました。
ところが先週、どうもB不動産の資金繰りがおもわしくないようで、「B不動産から今月中に清算して欲しいと連絡があった」旨A不動産より連絡がありました。
また、銀行の本審査の結果も私にはまだありませんが、A不動産より銀行へ聞いたところ「大丈夫」との事で、24日に手続き・31日に融資実行の予定です。
今回の相談は、
土地は3区画の一部を購入で、境界の印をつけて欲しい旨を A不動産からB不動産へ依頼したところ、残代金支払い後にや るとの事で一筆書きますと言われていますが、上記にも書きま したが資金繰りがおもわしくないようで最悪倒産した時の事も 考えて確実に境界の印をつけて貰える方法を教えていただけれ ばと思います。
なお、確定測量図は残代金支払日までに買主に交付・分筆登記 は所有権移転の時期までに完了する旨、重要事項説明書に書 かれています。
ミーナさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件

高橋 正典
不動産コンサルタント
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土地の瑕疵担保責任
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、融資の手配が出来て無理なく引き渡しを受けられる状況でしたら、
ご協力してあげるのは良いことですが、なされるべき事が後回しというのは、
ちょっと問題ですね。
しかし、確定測量図が決済時には交付され、分筆も終えているとのことですから
境界は確定しているはずです。 つまり、境界石やペイント等が終わってないだ
けだとすると、それは時間がかかるものでもありませんし、ましてや実際に行う
のは、測量士でしょうから、何でそれだけが後回しなのか、ちょっと理解ができ
ません。
そして、もし倒産のリスクがあるとした場合に、その土地を取得後の瑕疵担保
責任がどうなってしまうのか・・・
通常売主が業者であれば、引き渡しから2年間の瑕疵担保がつきます。
これによって、例えば土地を掘り起こしたときに発見された瑕疵などについての
責任を売主に負わせる事ができますが、それが難しくなることとなります。
神奈川県の土地であれば、傾斜地も多いので造成があれば当然にリスクを抱える
事となりますので、その面での心配もありますね。
もし、ご不安ならば第三者のコンサルタントや不動産業者等に相談に乗ってもらう
のもいいかも知れません。
この段階での売主と仲介会社は、共に早く引き渡す事しか頭にないケースが多いの
で、ご注意ください。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がミーナ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

ミーナさん
確認中です。
2009/03/21 23:05株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典 様
早速のご回答をありがとうございます。
B不動産=売主です。
不動産売買契約書の「境界の明示」として第5条に、
「売主は、買主に対し、残代金支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を指示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と本物件との境界については、境界標の設置を省略することができます。」←原文。
となっています。
やはり、残金支払い後に境界の明示をするのは、B不動産の債務の履行を怠る事であると思いますので、それをされてから残金を支払いたいと思います。只今A不動産に確認中です。
また、本契約を解除出来る項目に該当しますか?
参考までに。本日、土地の近隣の方から教えていただいたのですが、隣の土地には井戸があったそうです。でも基礎が出来ているのでもう確認のしようがないです。私の土地は無いとの事。現在更地ですし目視でも無いです。契約書にも無い旨書かれています。
ミーナさん (神奈川県/39歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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