こんにちは、46歳の主婦です。子供は16歳、一人です。
去年から非常勤で働き始めたました。
月曜から金曜の週5日、日に6時間勤務で、交通費は毎月17000円で、総支給額が月に11万〜12万円位です。
先日、源泉徴収票を頂きましたが、これなら扶養の範囲で働いた方が得だと友人に言われ、悩んでおります。
源泉徴収票では・・・
支払い金額:1,339,776円
給与所得控除後の金額:689,776円
所得控除の額の合計額:586,756円
源泉徴収税額:5,100円
社会保険料等の金額:206,746円
になっています。
主人の税込み年収は750万円位です。
このような状況では、控除内で働く方が家計の足しになるのでしょうか?もしそうなら、来年から勤務形態を変えたいと考えております。
どうか、ご助言宜しくお願いいたします。
クロねこさん ( 奈良県 / 女性 / 45歳 )
回答:3件
扶養控除の件
こんにちわ、この時期になると同じような質問が多いですので、ほかの方も参考にしてください。
年収130万超えると扶養から外れてご自身で保険料を負担する必要があります。そうすると手取りが減り、年収で150〜160万以上ないと「働き損」とよく言われます。
しかし決して損ではないと思います。社会保険に加入すればご自身の年金も増えますし疾病保障でも役に立ちます。
さらにこの厳しい時代家計に少しでも収入が増えることは心強いです。
細かいことを考えると勤務調整されたら良いと思いますが、あまりお金は大きな差はないので気にせず働きたいように働いてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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必ずしも働き損ということはありませんよ
クロねこ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、もし会社で、厚生年金に加入してもらっているのでしたら、必ずしも働き損ということはありませんよ。
厚生年金・健康保険の保険料は、会社が半分負担してくれますので、全額自己負担の国民年金・国民健康保険の組み合わせとは、違います。
これにより、将来いくらか年金が上乗せされますし、老齢厚生年金は、終身年金(死亡するまで支払われる年金)ですので、これを資産運用と考えても、民間の個人年金保険より有利です。
ただし、ご夫婦で年金生活に入られた時に、ご主人の年金が比較的多く課税されている一方で、妻の側にそこそこの年金があると、ご主人の扶養から外れてしまうという問題((所得税の配偶者控除は、廃止が検討されていますので、将来的に扶養云々の話は、税金面では、気にする必要がなくなる可能性もあります。))もあります。
また、ご主人が、万一、早く亡くなって、遺族厚生年金をもらう場合は、ご自身の老齢厚生年金が意味をなさなくなることもあります。
まとめますと、働き損になる可能性もなくはないが、働いて、収入を増やしておいた方が、老後の安心感は、アップするということでしょうか。
以上、ご参考になれば、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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判断材料の提示と有利な可能性について
クロねこ様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養内で働くか、そのままご継続されるかの判断材料をお知らせします。
記載された内容から推測し、確かに社会保険の扶養の条件、
年間130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満に調整すると、現在の収入額は増加することになります。
ただし、健康保険・厚生年金保険に関しての就労条件は下記のようなっていますので
次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
働き方を変える必要も生じると思われます。
なお、将来のことになりますが、厚生年金に加入されている期間が長ければ長いほど、一定レベルまでは掛け金が多いほど将来の年金は増加いたします。
年金の受給期間は65歳からですので、現時点の女性65歳の余命は約23.64歳です。余命まで生きる方は7割を超えます。
また、健康保険の本人加入は、もしもの病気や怪我のための療養で仕事に付けず、続けて3日以上休んで、給与等がもらえない場合には、傷病手当金が支給されます。
もし、若干でも勤務時間が延長できるなどの条件の変更が可能であれば、現在のお仕事を続けることがトータルでの収入増になろうかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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