初めてまして。私はH17.9月に出産した一児のママです。会社は育児休暇をH18.10月まで取得し、11月からは、会社の制度である「時間短縮措置」を申請しH19.8月まで4時間/日勤務を予定しています。それ以降は、フルタイム勤務となり残業も有りとなる予定です。
そして先日H18年分給与所得の源泉徴収票が手元に届きました。そこで質問があります。
(1)源泉徴収票の支払金額(440,560円)が実際の賃金支払明細の11月と12月の合計(354,030円*1)よりも多くなるのは?会社へ申し立てするべきでしょうか?これは、社会保険料等が引かれる前の金額です。
*1会社は賃金前払い制なので、12月分の半日休暇分は翌月の給与から差し引かれます。
(2)現在は夫の扶養には、息子のみで私は入っていません。H18年の所得が44万円なので扶養に一時的に入って、少しでも減税させることは可能でしょうか?
質問が本当に無知なもので申し訳ありません。
第二子出産も希望しておりますが、正社員としても勤めていきたいと考えています。少しでも家計を助けたいので良いアドバイスをいただきたく。宜しくお願い致します。
しっちゃさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
配偶者控除について
しっちゃさん、こんにちは。
まず、(1)の支給金額が異なる点については、会社が間違えている可能性もありますが、何かほかの理由もあるかもしれませんので、一度会社に確認されたらいいと思います。ただ、いずれにしても所得が低いため、税金計算には影響はないと思います。
(2)については、奥さんのほうも扶養に入れますので早急に会社に連絡してください。ただ、今のタイミングですとご主人の会社ですでに年末調整が終わっている可能性が高いので、その場合には、会社に対して再計算をお願いしてみて、もし再計算が難しいようであれば、確定申告されれば、税金の還付を受けることが可能です。
以上
よろしくおねがいします。
評価・お礼
しっちゃさん
ご回答ありがとうございました。
夫の会社での年末調整は終わった後でしたので
今回は自分で確定申告に行こうと思います。
もう少し早く先生にご質問すれば良かったです。
これからも宜しくお願い致します。
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