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生前贈与と遺言状について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/12 12:36

マンションの名義が父、母、兄の3人の名義になっているのですが、両親が娘である私の
名義だけにしたいと言っています。他にも一戸建てと別マンション(共に両親の名義)があります。
私は結婚して現在アメリカに住んでいますが、将来は日本に住みたいと思っています。生
前贈与がいいのでしょうか。また両親が遺言状に書いておいた場合、有効なのでしょ
うか。どのような方法が一番いいか教えてください。

okashidaisukiさん ( 京都府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

当該マンションの相続について

2009/11/12 14:26 詳細リンク

okashidaisuki 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

記載されたマンションの名義をokashidaisuki様のものにするには、ご両親の持分は、相続の対象ですが、お兄様の持分は相続ではなく、お兄様からookashidaisuki様への贈与か、売買による名義変更が必要になります。

ご両親の(持分)名義を変更するには、ご両親が65歳になられた翌年に、相続時精算課税制度を利用して、okashidaisuki様に名義を変更されるか、遺言書にて相続開始時にokashidaisuki様が相続することの2通りが考えられます。

なお、名義を変更された場合には、名義変更の費用と以降固定資産税等の納税が必要になります。

リーズナブルな考え方は、ご両親夫々の分は遺言書で指定する。
お兄様の分は、市価相当額で購入されるようお勧めいたします。

補足

相続時精算課税制度については下記を参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

法定相続人と法定相続分は下記を参照ください。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

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質問者

okashidaisukiさん

贈与、相続の手続きについて

2009/11/12 15:09

お忙しい中、アドバイス頂きありがとうございます。
私が兄から購入する場合は、どのように書類を作成したらいいのでしょうか?また両親が亡くなった後、兄が相続を放棄した場合は、兄から実印をもらうだけでいいのでしょうか?また兄の分を両親だけの名義に変更するにはどのようにしたらよろしいですか?私だけが相続できる一番いい方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。

okashidaisukiさん (京都府/34歳/女性)

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