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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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当該マンションの相続について

2009/11/12 14:26

okashidaisuki 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

記載されたマンションの名義をokashidaisuki様のものにするには、ご両親の持分は、相続の対象ですが、お兄様の持分は相続ではなく、お兄様からookashidaisuki様への贈与か、売買による名義変更が必要になります。

ご両親の(持分)名義を変更するには、ご両親が65歳になられた翌年に、相続時精算課税制度を利用して、okashidaisuki様に名義を変更されるか、遺言書にて相続開始時にokashidaisuki様が相続することの2通りが考えられます。

なお、名義を変更された場合には、名義変更の費用と以降固定資産税等の納税が必要になります。

リーズナブルな考え方は、ご両親夫々の分は遺言書で指定する。
お兄様の分は、市価相当額で購入されるようお勧めいたします。

補足

相続時精算課税制度については下記を参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

法定相続人と法定相続分は下記を参照ください。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

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この回答の相談

生前贈与と遺言状について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/12 12:36

マンションの名義が父、母、兄の3人の名義になっているのですが、両親が娘である私の
名義だけにしたいと言っています。他にも一戸建てと別マンション(共に両親の名義)があります。
私は結婚して現在ア… [続きを読む]

okashidaisukiさん (京都府/34歳/女性)

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