扶養控除申告書の重複について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月04日更新

扶養控除申告書の重複について

マネー 税金 2009/11/05 18:28

私は昨年(2008年)の退職に伴い、今年(2009年1月)まで失業保険を受給しており、その後は無職だった為主人の扶養に加入していました。
そして来月(2009年12月)より働く事になり、扶養控除申告書の提出について教えて頂きたいと思います。

現在の扶養について新しく勤めます会社と相談の上、

・社会保険(雇用保険)上の扶養→2009年12/1〜外す
(=新しく勤める会社の雇用保険に切り替え)

・税務上の扶養→2010年1月〜外す(=今年の扶養控除(配偶者控除)は受ける)

という事になり主人にも伝えました。

?これは、今年(平成21年)の扶養控除申告書の「控除対象配偶者」に私を記載するという解釈で間違いないでしょうか。

また、新しく勤める会社から私用の「平成21年扶養控除申告書」ももらい、右上の「あなたの氏名」「住所」等も私の名前等で記入して提出するとの事です。

?これについて、同じ「平成21年分の扶養控除申告書」で主人の配偶者控除を受けるのに、何故、私自身での氏名での提出も必要なのか、説明を聞いてもよくわかりません。

知識が浅い為わかりにくい表現かと思いますが、どうぞお教えください。
宜しくお願い致します。

クハさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

- good

扶養控除等申告書の提出が必要です

2009/11/06 09:26 詳細リンク
(5.0)

1.年末調整を受けるためには、扶養控除等申告書の提出が必要となります。

2.ということは、ご主人はご主人の勤務先で年末調整を受けるため、扶養控除等申告書の提出が必要で、クハさんは12月から勤務することになる会社で年末調整を受けるため、クハさんについても扶養控除等申告書の提出が必要となります。

3.クハさんは平成21年1月〜11月まで収入がなく(失業保険は非課税となるため収入に含めません)、12月から勤務するとのことですので12月の給与が103万円を超えない限りはご主人の扶養に入ることができます。

4.したがって、平成21年についてはご主人は配偶者控除を受けることができるため、「平成21年分の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に記載することになります。また、「平成22年分の扶養控除等申告書」についてはクハさんが平成22年中の給与収入が103万円を超えると見込まれるときには「控除対象配偶者」の欄に記載できません。

5.また、クハさんご自身についても12月分の給与が103万円を超えなければ、12月分の給与から源泉徴収された所得税が年末調整をすることにより戻ってきます。

評価・お礼

クハさん

湯沢様

この旅は素人の私にも非常にわかり易くご説明頂き、ありがとうございました。
自分なりに調べたのですが、いまいち自分の現状に確信が持てずに不安でした。

また機会があればご相談させて頂ければと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

クハさん

再質問です。

2009/11/06 11:18

湯沢様

お答え頂きありがとうございます。

非常にわかりやすく説明をして頂き、やっと理解できました。
素人で申し訳ありません。

そして更にもう一つお伺いしたいのですが、住民税についてです。

来年6月より収める住民税は、前年の収入に応じたものになると思いますが、今年の収入がゼロのため若干低い金額になると考えていてよろしいでしょうか。(収入ゼロの場合でも住民税はかかるものでしょうか。)

この点もお教え頂けたらと思います。

お忙しい中お手数をおかけ致しますがよろしくお願いいたします。

クハさん (東京都/32歳/女性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
扶養控除等申告書 ニックさん  2006-11-16 16:10 回答1件
配偶者の年末調整について tarasa71さん  2011-11-02 14:44 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
結婚退職時の年末調整方法について 992208syさん  2012-11-19 19:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)