湯沢 勝信
税理士
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扶養控除等申告書の提出が必要です
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1.年末調整を受けるためには、扶養控除等申告書の提出が必要となります。
2.ということは、ご主人はご主人の勤務先で年末調整を受けるため、扶養控除等申告書の提出が必要で、クハさんは12月から勤務することになる会社で年末調整を受けるため、クハさんについても扶養控除等申告書の提出が必要となります。
3.クハさんは平成21年1月〜11月まで収入がなく(失業保険は非課税となるため収入に含めません)、12月から勤務するとのことですので12月の給与が103万円を超えない限りはご主人の扶養に入ることができます。
4.したがって、平成21年についてはご主人は配偶者控除を受けることができるため、「平成21年分の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に記載することになります。また、「平成22年分の扶養控除等申告書」についてはクハさんが平成22年中の給与収入が103万円を超えると見込まれるときには「控除対象配偶者」の欄に記載できません。
5.また、クハさんご自身についても12月分の給与が103万円を超えなければ、12月分の給与から源泉徴収された所得税が年末調整をすることにより戻ってきます。
評価・お礼
クハ さん
湯沢様
この旅は素人の私にも非常にわかり易くご説明頂き、ありがとうございました。
自分なりに調べたのですが、いまいち自分の現状に確信が持てずに不安でした。
また機会があればご相談させて頂ければと思います。
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この回答の相談
私は昨年(2008年)の退職に伴い、今年(2009年1月)まで失業保険を受給しており、その後は無職だった為主人の扶養に加入していました。
そして来月(2009年12月)より働く事になり、扶… [続きを読む]
クハさん (東京都/32歳/女性)
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