はじめまして。
知識不足により、どうか助けていただきたくご相談致します。
今年の4月に会社を結婚退職しました。
5月から8月まで夫の扶養に入りましたが8月から11月まで失業保険をもらうために扶養を外れました。
11月からまた扶養に入ります。
(会社を退職した際、源泉徴収票を受け取りましたがそこには支払い金額1114490円・源泉徴収金額23070円・社会保険料等の金額121457円とあります。)
先日夫が会社から平成24年分の扶養控除等の申告書と平成23年分の保険料控除申告書を持ち帰ってきました。
夫に関しての部分は記入したのですが私はどこを記入すればいいのでしょうか。
扶養に入っていれば確定申告はしなくてもいいのですか。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
補足
2011/11/02 14:44佐藤様わかりやすい説明ありがとうございます!
もう1つ御伺いしたいのですが、私の場合確定申告時何が必要になりますか?
tarasa71さん ( 兵庫県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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配偶者の年末調整について
tarasa71様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
1.平成24年の扶養控除等申告書
24年(来年)にご主人の扶養に入るのであれば控除対象配偶者の欄に記載をします。この書類は24年の扶養について申告をする書類ですので来年扶養に入るかどうかを申告するための書類となります。23年については、年収が103万円を超えていますので、23年は扶養になりません。従って23年の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄には記載する必要はありません。
控除対象配偶者とは24年の収入が給与だけの場合、給与が年103万円以下の方のことを言います。来年働く予定がない場合や働いても年103万円以下に抑えるのであればこの欄に記載して下さい。
2.保険料控除申告書
ご主人の23年の年収が12,315,790円以下ですと配偶者特別控除というものが受けられます。保険料控除申告書の右側の配偶者特別控除の欄に記載をして下さい。
tarasa71さんの今年の年収が1,114,490円とのことですので、31万円の控除が受けられます。
3.tarasa71さんの確定申告について
確定申告をされますと、源泉徴収されていた23,070円が還付されますので来年になりましたら、最寄りの税務署に行って確定申告をして下さい。
以上よろしくお願いします。
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