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対象:保険設計・保険見直し

生存保険金の確定申告について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/11/02 17:19

満期時に生存保険金300万円が支払われます。この場合、所得になり確定申告が必要と聞いています。
私は現在、内職をしていますが、年収38万円以下なので夫の扶養に入っています。
3年前までは会社勤務をしており、夫の扶養ではなかったので、自分の給与から保険料を支払っていました。
退職後は夫の扶養なので、夫の給与から保険料を支払っています。
このような場合、満期生存保険金300万円は私の収入になり、私の収入として確定申告するのでしょうか?
夫の収入となり夫の名前で確定申告をするのでしょうか?

mitiさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

miti様は翌年2月16日から所得税の確定申告要!

2009/11/02 19:40 詳細リンク

miti様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、miti様殻のご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.満期保険金を受領する時の課税方法につきまして、
本件が契約者と保険契約者及び受取人が同一の場合は、所得税(一時所得)となります。miti様はこの様な契約ですか?


2.そして、所得税(一時所得)の課税対象となる金額の算出につきましては、

(満期保険金+満期配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=○○万円となります。


3.そこで、扶養手当(年収基準は103万円以下)や健康保険(年収基準は130万円未満)となりますので、miti様の一時所得額と他の収入の合算しても130万円未満であればご主人さまの被扶養者は維持されると思いますが、ご主人さまの年末調整時の配偶者控除及び配偶者特別控除が利用不可となります。さらに、miti様は保険会社からの満期金計算者を基に翌年2月16日から3月15日までに所得税の確定申告及び納税が必要となります。(その時には、保険会社から税務署宛に支払調書が送付されております。)

以上

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満期金は受取人の収入です

2009/11/04 08:30 詳細リンク

mitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

満期金は保険証券に書かれた受取人がもらいますので、それがmitiさんでしたらmitiさんの収入です。
しかし、満期金がそのまま収入になるのではなく、払った保険料を差し引いた分が一時所得になります。
一時所得とは経費(保険料)を差し引いて、さらに50万円を引いてその2分の1が他の所得と合算して所得となりますので確定申告をします。
上記は保険料を払った人と受け取る人が同じ場合です。
国税庁:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

保険料負担者が途中で変わった場合はやっかいです。ご主人が負担した分は贈与となります。保険料を払う口座もご主人名義に変更されたのでしょうか?毎年保険料相当額を贈与してもらっても贈与税の基礎控除110万円の範囲内と判断してくれるかどうかは税務署しだいです。おちかくの税務署にお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/osaka.htm

なお社会保険の扶養は生命保険の満期金など一時的な収入は130万円の範囲には入りませんので、扶養を気にする必要はありません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問者

mitiさん

生存保険金の確定申告の再質問

2009/11/02 20:45

再質問です。
私が入っているのはカンポの養老保険なのですが、
契約者と保険契約者及び満期保険金の受取人はすべて私で、同一です。

2.そして、所得税(一時所得)の課税対象となる金額の算出につきましては、

(満期保険金+満期配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=○○万円となります。

私の場合、
満期保険金:300万円
途中で30万円ずつ3回、生存保険金をもらっています。
これまでに支払った保険額:年額で約27万円を15年間支払ってきたので総額で約405万円支払いました。
よって、上式にあてはめると、マイナスになります。
(正味保険料はこれまでに支払った金額の合計と考えていのですよね)
このような場合でも一時所得になるのでしょうか?
マイナスの場合、どうなるのでしょうか?
私の内職所得が年間で38万円以下なので、扶養状態は継続され、配偶者控除が受けられるのでしょうか?
このような場合、300万円をもらったとしても、上式によりマイナスになることを証明するため、確定申告はおこなうのでしょうか?
その場合、私or夫のどちらの所得として確定申告を行うのでしょうか?

あるいは、夫の年末調整で申告するのでしょうか?
再度の質問ですがよろしくお願いします。

mitiさん (大阪府/38歳/女性)

質問者

mitiさん

生存保険金の確定申告の再々質問

2009/11/05 09:47

「満期金は受取人の収入です 」ということですが、夫ではなく私(妻)の収入になり、来年の2月に私が確定申告を行った場合、今年、夫の年末調整での配偶者控除はうけられるのでしょうか?配偶者控除を受けた上で、来年の確定申告時期に私の名前で確定申告を行えばよいのでしょうか?

「保険料負担者が途中で変わった場合はやっかいです。ご主人が負担した分は贈与となります。保険料を払う口座もご主人名義に変更されたのでしょうか?毎年保険料相当額を贈与してもらっても贈与税の基礎控除110万円の範囲内と判断してくれるかどうかは税務署しだいです。おちかくの税務署にお問い合わせください。」
とのことですが、
保険料の引き落としは私名義の口座から引き落とされています。私も扶養範囲内ですが、収入があります。(年間約30万円ほど)それで保険料がまかなえていれば、夫が支払ったことにならず、私が支払ったことになるのでしょうか?
簡保の支払いは年額約28万円です。
夫の扶養に入っている以上は、夫が支払ったことになるのでしょうか?

「贈与税の基礎控除110万円の範囲内」と判断してくれるかどうかは税務署しだいということですが、こういう基準は法律で決まっているものではないのでしょうか?
判断する税務署員の方で変わるのであれば、同じ状況の人でも贈与税がかかる人とかからない人ができ、不公平な気がするのですが。

上記のように確定申告書の書き方などで不明なことがある場合、それを質問できる場所が、確定申告時期にはあるのでしょうか?

mitiさん (大阪府/38歳/女性)

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