対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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今年10月31日まで働いておりました。
夫の会社から保険料控除の申請書が来ましたが
契約者名が夫になっている生命保険料だけで支払った保険料・個人年金共に
10万円を超え、控除額が最高の50,000円+50,000円=100,000円になっています。
私名義の支払い保険料も10万円以上あるのですが
会社を退職してしまった為、申請できません。
申請方法はありますでしょうか??
(昨年までは夫と私、各々で申請していました)
また12月上旬に出産予定です。
こちらは確定申告になると思いますが。。
手順を教えてくださると大変助かります!!
宜しくお願いいたします。
補足
2010/11/07 23:57私の22年給与は基本給で30万程度/月でした。
tonton1977さん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。
tonton1977さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年の途中で退職し、年末調整ができない方は確定申告をすると生命保険料控除が受けられます。
また10月までの所得税はお給料の額で天引きされた仮の金額ですので確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。
合わせて出産されるとのこと、妊娠中にかかった医療費、分娩費用、その他の医療費などを合計し健康保険から支給される出産育児一時金などを差し引き10万円以上あれば医療費控除をうけられます。
払いすぎた税金をもどしてもらう還付申告ですので、来年の1月1日以降いつでもできます。
税務署にわざわざ行かなくてもこちらのサイトで入力し、プリントして送付することも可能ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
これはまだ21年分ですが、時期になると22年分もアップされます。
退職されたのが、産前42日に入ってからの場合は出産手当金ももらえる可能性がありますね。
(健康保険の加入期間が1年以上)
この手当は収入に当たりませんので、確定申告の収入に記載する必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
出産手当金について補足します。
通常出産手当金は退職したらもらえませんが、以下の場合は退職後ももらえます。
1.引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失した場合(会社を退職した場合)。
2.現に出産手当金を受けているか又は受ける要件を満たしている場合。
2のうける要件を満たすとは
退職日が産休(出産予定日の42日前~)以降でその前に会社を休んでいること
退職日まで出勤した場合は要件を満たしません。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご出産後(1月半ば頃)に
tonton1977様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、tonton1977様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご出産後(1月半ば頃)に予め在庫確認の連絡をして、お近くの税務署にて「確定申告書+記入説明書」を入手してください。又、訪問されなくてもPCで「国税庁ホームページ」から確定申告書を作成する方法もありますが、今後継続的に確定申告書の作成をしなければ手書き作成にて申告される方がじっくりと出来ると思います。
2.尚、事前準備資料として平成22年度の給与所得源泉徴収票・生命保険料控除証明書(生命保険及び年金保険)や医療費(10万円以上の実費額)等を纏めて於かれることも必要と考えます。
3.余談ですが、ご出産のために掛かった(下記の様な)費用も医療費と認められるため領収書の保管をしてください。
(例)
・妊娠後の定期健診、検査費用
・通院のための交通費
・出産のための入退院等のタクシー代
・助産師による分娩介助料、保健指導料等
詳細は税務相談室(千、大手町1-3-3 Tel03-3821-9080)へお尋ねください。
4.そして、所得税確定申告時期は2月1日から3月15日ですが、混まない内(1月後半から)に受付されると思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
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