対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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簡保の保険に入っています。貯蓄型のもので、生存保険金がついています。満期時に生存保険金として300万円を受け取る予定です。私は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、この生存保険金は、収入とみなされるのでしょうか?翌年に住民税、所得税などがかかるのでしょうか?確定申告をする必要があるのでしょうか?教えてください。
mi_chiさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます。
mi_chiさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
満期保険金により、高額な入金があった場合は、「一時所得」
という扱いで、他の所得と合算される方式です。
ただし、50万円という特別控除額がありますので、「50万円以上儲かった」
というケースでないと申告する必要はありません。
満期保険金だとしても、これまでの支払総額の方が上回っているという
ケース(つまり元本割れ)が多いのが実情です。
私のコラムもご参照下さい。
↓↓↓
(養老保険)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/33643
(無事故ボーナスが支給される保険って?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/16684
ファイナンシャルプランナー
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保険料負担者は?
mi_chiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
契約者も保険料負担者もご自身の場合は一時所得となります。
満期保険金から保険料総額を引いて50万円までであれば、税金はかかりません。
それ以上となる場合は超えた分の2分の一がパート収入などと合算して所得税の対象となります。
確定申告が必要です。
所得税がかかると、翌年には住民税が発生します。
保険料負担者がご主人で、受取人がmi_chiさんの場合は贈与税の対象となります。
この場合は払った保険料は差し引けず満期金から基礎控除110万円を引いた分に贈与税が発生します。
また5年以内の一時払い養老保険ですと、一般の金融商品のように20%の源泉徴収で終了します。
この場合は確定申告は不要です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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満期保険金の課税につきまして
mi_chi 様
この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
生命保険の満期保険金の課税ですが、
(満期保険金ー払込保険料総額ー50万円)=利益と見なされます。
その利益額×1/2が所得税、住民税の課税対象額となります。
ですから、50万円以上の利益が出ない限り、課税対象とはなりません。
ちなみにこの保険を「払済」にされれば、貯蓄率が上がります。
「払済」とは保険料の払込をストップして、満期保険金をもらうという手法です。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/14513
とてもお得な保険に生まれ変わります。
参考にしていただければ幸いです。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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