対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
miti様は翌年2月16日から所得税の確定申告要!
miti様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、miti様殻のご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.満期保険金を受領する時の課税方法につきまして、
本件が契約者と保険契約者及び受取人が同一の場合は、所得税(一時所得)となります。miti様はこの様な契約ですか?
2.そして、所得税(一時所得)の課税対象となる金額の算出につきましては、
(満期保険金+満期配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=○○万円となります。
3.そこで、扶養手当(年収基準は103万円以下)や健康保険(年収基準は130万円未満)となりますので、miti様の一時所得額と他の収入の合算しても130万円未満であればご主人さまの被扶養者は維持されると思いますが、ご主人さまの年末調整時の配偶者控除及び配偶者特別控除が利用不可となります。さらに、miti様は保険会社からの満期金計算者を基に翌年2月16日から3月15日までに所得税の確定申告及び納税が必要となります。(その時には、保険会社から税務署宛に支払調書が送付されております。)
以上
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
満期時に生存保険金300万円が支払われます。この場合、所得になり確定申告が必要と聞いています。
私は現在、内職をしていますが、年収38万円以下なので夫の扶養に入っています。
3年前までは会社勤務… [続きを読む]
mitiさん (大阪府/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A