H19年7月迄は会社勤務で、以降は以前勤めていた会社の上司が独立開業したのでそちらでお世話になっています。勿論会社などにはまだなっていません。給料として支給されていますが、一般で言うと業務の報酬金と言う形で、収入を得ています。毎月固定額で、引かれる物は一切ありません。この様な場合の所得の申告はどのようにすれば良いのでしょうか?またさかのぼって未払い分の申告は可能なのでしょうか?近々住宅を購入したいと思っているのですが、源泉徴収書は今の職場では出せないので所得証明の事で困っています。銀行にもよりだと思いますが、自分の場合は住宅ローン審査に必要な所得証明は3年分が必要になるのでしょうか?
補足
2009/10/26 16:31以前勤めていた会社からの転職は同業種でステップアップを目的としています。現在得ている報酬からは源泉など一切何も引かれていません。確定申告をするにあたりどの様な申告方法を行えばよいのでしょうか?会社勤務の時は源泉徴収のみで、転職後は源泉も徴収されていないし、確定申告はしたことがありません。自分は経営者ではありませんが個人事業主扱いになりますか?住宅ローンを組むにあたり(フラット35を予定)、収入を証明する書類が近々必要なのですが・・・源泉徴収票が今の勤め先からは出ません。(徴収されてないし)経営者は所轄の税務署に開業届もしていなく、営業に対する営業許可証しかありません。どうしたら良いのでしょうか??
komattayoさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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源泉徴収票の有無にかかわらず確定申告が必要です。
源泉徴収票は今の職場では出せないとのことですが、原則的にはまず事業主から源泉徴収票(支払調書)を発行していただく必要があります。
また、給与ではなく業務の報酬金として支払を受けられるのであれば、ご本人様も業務受託を行う個人事業主となり、開業届等の届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。
通常、報酬であっても源泉税を差引いて支給を受ける必要があるはずですが、現状、支給されている金額から差し引かれていないとことですので、支給総額を基に確定申告を行う事となります。その際に業務上の経費は必要経費として支給総額から差し引いて課税所得とすることができます。
もちろん過去に支払を受けることが確定していれば、その年までさかのぼっての申告が必要です。
komattayo様におかれましては、源泉税は所得税の前払なので、源泉徴収の有無は結果的に所得税額に影響なく損得はありませんが、事業主様には源泉徴収義務がありますのでご留意ください。
また、住宅ローンを組む際に提出が求められる所得証明は源泉徴収票の他に、所得税確定申告書、住民税納税通知書等が該当するようです。
住民税納税通知書は市区町村役所で取得できますので、ご参考頂ければと思います。
(現在のポイント:-pt)
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