対象:消費者被害
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学習教材購入の契約をしました。電話は資料ではテスト対策問題集の話が主。訪問したときに学習教材の話がでました。「文部省指導要綱に基づいて作成された、3年間の学習をまとめたもので文部省の指導要綱から出来ているため高校入試もこの2ページから1問出る、他にはないものです。」と言われ購入を決めました。けれど後日、子どもの中学校でも3年生になると3学年の学習内容をまとめたものを購入できると知り、20年度の分と比べてみましたが内容もほとんど同じ。決して他にはない教材ではないので、その旨を販売会社に電話で言いました。「3年生で購入できるものを1年生で渡せるのだから、他にはない、というのは
内容が違うにはあたらない。クーリングオフの期間をこしているから解約すれば高額の違約金が発生し、ほとんど丸損することになる。そちらが思うようにはならない。」と言われました。問題集と教材で、金額は308700円。分割手数料77175円。総額で385875円になります。契約は9月20日。クーリングオフは8日間。解約すれば、丸損するような違約金になるのでしょうか。
失敗した母さん ( 徳島県 / 女性 / 41歳 )
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学習教材のクーリングオフ後の解約
消費者問題の多いところは
説明の際にこのように説明されたから誤認した。
ただし相手はそのようなことは言ってないとか
言ったかもしないがこういう意味だから
誤認はさせてないなどの
水掛け論になってしまうことがほとんどです。
しかし、証明が難しいからといって
そこで言わないということは
結局解約をあきらめるということになります。
違約金がいくらになるかは業者との
今後の話し合い次第ですがこちらも
ほかに突っ込める説明や、訪問販売に関する
不当行為が何かなかったのか?
など他で主張できるポイントが
どれだけあるかどうか?
指導つきなどの教材なのか?
支払いはクレジットであれば支払い停止をかけていき
じっくりと話し合いをとっていくのか?など
いろんなケースがございます。
ただ、細かなところまでの指導や話は
具体的にかつ詳細にみていく必要がありますので
専門家に正規にご相談なさって行くほうが
よいでしょう。
私のサイト
高額教材の訪問販売でも紹介しております。
http://www.coolingoff.jp/kougakukyozai.htm
参考にしてください。
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