対象:消費者被害
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学習教材のクーリングオフ後の解約
消費者問題の多いところは
説明の際にこのように説明されたから誤認した。
ただし相手はそのようなことは言ってないとか
言ったかもしないがこういう意味だから
誤認はさせてないなどの
水掛け論になってしまうことがほとんどです。
しかし、証明が難しいからといって
そこで言わないということは
結局解約をあきらめるということになります。
違約金がいくらになるかは業者との
今後の話し合い次第ですがこちらも
ほかに突っ込める説明や、訪問販売に関する
不当行為が何かなかったのか?
など他で主張できるポイントが
どれだけあるかどうか?
指導つきなどの教材なのか?
支払いはクレジットであれば支払い停止をかけていき
じっくりと話し合いをとっていくのか?など
いろんなケースがございます。
ただ、細かなところまでの指導や話は
具体的にかつ詳細にみていく必要がありますので
専門家に正規にご相談なさって行くほうが
よいでしょう。
私のサイト
高額教材の訪問販売でも紹介しております。
http://www.coolingoff.jp/kougakukyozai.htm
参考にしてください。
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