回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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扶養控除等申告書の記載について
扶養控除申告書とは、毎月の給与の源泉所得税の計算や、年末調整を受ける際に必要となるものです。ご質問の件ですが、別世帯にしていたとしても、
1.生計を一にしてること
2.ご両親それぞれご自身の合計所得金額が38万円以下であること
の2つの条件を満たせばご両親を扶養に入れることができます。ご両親を扶養に入れるとレン706さんは年末調整の際に38万円×2人=76万円(ご両親の年齢が70歳以上の場合には58万円×2人=116万円)の所得控除を受けることができます。
ここで、生計を一にするとは基本的には同居をしていれば、明らかにお互いが独立して生活している場合を除き、生計を一にするものとされます。また、同居していなくても、毎月生活等の仕送りをしている場合も生計を一にするものとされます。
合計所得金額ですが、収入が給与収入のみであれば年間103万円以下、公的年金のみであれば158万円(受給者の年齢が65歳未満の場合には108万円)以下の場合、合計所得金額が38万円以下となります。
メリットについては前述の通り、ご両親を扶養に入れることができるためレン706さんの税金が安くなること、デメリットについては特にないように思います。
評価・お礼
レン706さん
とても分かりやすく教えていただき有難う御座いました。
(現在のポイント:-pt)
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