世帯で所得税と住民税を考えてトータル的にどちらに扶養を入れたらいいのか?
平成24年度見込み収入(共に給与所得のみ)
・ 夫 550万 (H23年550万)
・ 妻 270万 (H23年180万)
状況
・ 同居人、 夫両親(共に70歳以上・障害者手帳第1級)、子(2歳)
・ 両親収入、父、年金160万程 母、年金120万程、共に所得税、住民税は非課税
・ 夫、(H19年建築)住宅借り入れ所得税減税の為、H23年所得税、年2000円程、税制扶養家族は子のみ、H24年住民税23万程
・ 妻、母を税制扶養に入れ、H23年所得税は0円、H24年住民税は均等割りのみ
・ 妻、H25年1月中旬出産予定、H24年12月初旬産休と同時に退職。退職後、夫の厚生年金・健康保険に扶養加入
夫の住民税がH23年と比べてH24年10万程高くなって驚いた。所得税だけを考えて、母を妻の方に入れてきたが、トータルで考えると夫に入れた方がいいのでは?
年末調整の扶養異動申告を提出時期ですので悩んでます。
所得税はそのままで住民税を減税させる方法ってありますか?
補足
2012/11/13 17:07すみません、訂正です。
夫の住民税はH24年は26万ほど、H23年より5万程UPでした。
知恵をお借りしたく、質問いたしました。宜しくお願い致します。
kijitoraさん ( 沖縄県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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住民税の税率は一律10%です(基本)
考察1
(夫の所得控除)
夫の住民税26万円から、課税所得は260万円であることが推察できます。
ここでは、単純化するため課税所得を250万円として考えることにしましょう。
給与所得550万円ー250万円=300万円が夫の所得控除の額になります。
(妻の所得控除)
同様に考えると、150万円程度が妻の所得控除の額と推察されます。
(同居老親の扶養控除を除きます)
考察2
平成24年度の課税所得
(夫)550万円ー300万円=250万円
(妻)270万円ー150万円=120万円
これに、母の扶養控除がどちらか一方から控除される。
考察3
税額
(夫)所得税・・・・・住取があるため0
(妻)所得税・・・・・5%
(夫)(妻)住民税・・・・・ともに10%
結論
事例の場合、妻の扶養控除とした方が、所得税・住民税ともに
減税効果があると考えられるため、私ならその線で検討します。
なお、どちらの扶養にするかは、確定申告において確定します。
年末調整の段階では、確定していませんので、
関係書類をお持ちの上、住所地の所轄税務署で相談することをお薦めします。
(現在のポイント:-pt)
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