海外転勤同行と失業保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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海外転勤同行と失業保険について

マネー 年金・社会保険 2009/10/21 11:18

夫の海外転勤に伴い、1年半務めた会社を9月末で退職しました。

夫はすでに10月に出発、私は11月中旬以降に出発の予定です。

赴任期間は最短半年(来年3月末)ということですが、この場合私の失業保険は・・・
?赴任前に受給、赴任中一旦中止し、帰国後再受給
?帰国後に受給申請
?その他

ですか?
赴任期間未定のため、はっきりとした情報を提示できず申し訳ないのですが、海外転勤同行と失業保険について何か情報があれば教えていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

hachi8さん ( 神奈川県 / 女性 / 23歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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失業保険の受給期間

2009/10/27 23:20 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

失業保険(基本手当)の受給期間は、離職の日の翌日起算1年が原則です。相談者の年齢の場合は、原則どおりなので、1年を超えて受給することはできません。相談者の場合、受給できる日数は90日です。

基本的には、帰国してから受給することになります。ただし受給期間が短くなるので、残りの期間が90日+3月(給付制限期間)+7日より短くなると失業手当を90日分まるまる受給できません。なお配偶者の転勤等でやむなく離職した場合は、給付制限はかかりませんが、離職から住所移転までの期間が1月を超えている場合は、給付制限がかかるようです。

病気や怪我等で労務不能な場合は、受給期間を延長することができますが、海外赴任に同伴することが延長理由になるとは考えられません。

仮に出国する前に、ハローワークで求職の申込みをしても、実際に就職活動をすることはできないので、失業認定は受けられません。

なおハローワークによって取扱が異なることがあります。(本来はあり得ないことですが・・)一番確実なのは、相談者の住所地管轄のハローワークに問い合わせることです。

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