対象:年金・社会保険
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5月で退職し、6月から主人の扶養に入ろうと思っていました。
主人の会社に私(妻)の源泉を提出するよう言われましたが「支払金額138万5千円」のものを提出しても意味がありますか?
昨年12月に働いた分も22年の収入に含むとは思っていなかったもので思ったより収入があってどうしたものかと考えています。
103万円を超えても141万円未満であれば特別控除が受けられると聞きましたがそれが得なのか損なのかもさっぱりわかりません。
このくらいの収入であればもっと働いてしまったほうがいいのでしょうか?
ちなみに現在失業手当の申請中ですが自己都合退職のため、3カ月受給待機期間があります。夫の社会保険の扶養には承認されず国民健康保険に加入しました。
こういう話はいつも人ごとだと思っていたので恥ずかしながら何も知りません。
どなたかお詳しい方ズバリのところを教えてください。よろしくお願いします。
補足
2010/06/24 00:18一番聞きたいことです。
現時点での収入が138万5千円であれば夫の扶養には入らず(失業手当受給もとりあえずはやめて)働いたほうがいいと思われますか?ご意見をお願いします。
kuma-poohtaroさん ( 千葉県 / 女性 / 36歳 )
回答:3件

新谷 義雄
行政書士
4
22年の収入138万5千円です
kuma-poohtaroさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
ご主人のお勤めの会社で年末調整時に、健康保険や、配偶者控除の用件に合致するかどうかの所得用件の調査でしょう。
5月までの収入と、今年いっぱいの奥様の収入具合で、ご主人の配偶者控除や健康保険の扶養親族に入れるか否かも変わってきます。
今後、奥様が再就職し、
103万円までの収入でしたら、
ご主人の「配偶者控除」「健康保険の扶養親族」
103万円~130万円まででしたら
ご主人の「配偶者特別控除」「健康保険の扶養親族」
とザックリ覚えて頂ければ宜しいでしょう。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼

kuma-poohtaroさん
早速のご回答ありがとうございます。
私が思っていた配偶者特別控除の上限141万というのは間違いですか?
だとすればは扶養に入らずまだ働いていたほうがよいのでしょうか。
その辺が一番知りたいのですが・・。

新谷 義雄
配偶者特別控除の額は奥様の「収入-給与所得控除の額」が38万円~76万円の間でしたら、段階的に逓減した控除額がご主人の所得から控除されます。
具体的な税務相談は出来ませんが、上限141万円と言うのは、給与所得控除65万円に76万円を加算した額ですので間違いではありません。ただし控除額は配偶者控除(38万円)より少なくなってしまいます。
ご主人の所得控除後の税額と、奥様の収入増による税金・健康保険の単独加入などトータルで考えた場合、一般的に「130万円を超えれば・稼げるだけ稼ぐ」です。
138万5千円でしたら、健康保険加入、ご主人の所得控除額の減少などもあり、その分収入を増やすのが得策に思われます。

ファイナンシャルプランナー
1
失業給付をもらってお仕事探しをしましょう
kuma-poohtaroさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
103万円、141万円というのは税金の扶養、つまりご主人の所得から配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる年収です。
1~12月の年収が103万円以内でしたら、ご主人の所得から配偶者控除38万円を差し引いて税金がかかります。
103万円を超えて141万円までであれば、段階的に配偶者控除が受けられますが
135~140万円の場合は6万円です。
しかし、その金額分の税金が安くなるわけではなく、金額としてはその10%または20%程度です。(ご主人の年収によって異なります)
また住宅ローン控除がある場合は影響はないかもしれません。
よってお仕事をやめて扶養の範囲になったとしても、たいして得になるとは思えませんし、配偶者控除自体も廃止の方向にあり、いつまでもあるとは言えません。
130万円というのは健康保険や年金がご主人の扶養として払わなくてもよい年収です。
一般的には将来にわたる年収で、月108334円以上の給与(交通費込み)や日額3612円以上の失業給付を受ける間は扶養になれません。
過去の収入ではなく、これから先の収入で考えるのが原則ですが、組合健保の場合は過去の収入も考慮される場合があります。
失業給付はおそらく月10万円以上になるでしょうから、それを取りやめてまで扶養に入ることはないでしょう。失業給付を受けながらお仕事を探したほうが得策です。
就職の件ですが、扶養に入れるのは月108333円以内の給与です。
月15万円以上の給与で就職できれば、扶養内に抑えるよりは社会保険に加入して働けるところを探したほうがいいでしょう。
kuma-poohtaroさんご自身が将来どうされたいのかが不明ですが、扶養にこだわって収入を抑えるより、5年後、10年後の「私」を具体的に描いてみることが大切だと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

kuma-poohtaroさん
ご丁寧な回答をありがとうございます。
住宅ローン控除があるので配偶者控除のことはあまり考えなくてもよさそうですね。
3か月給付制限があるうえに夫の社会保険の扶養にはいれなかった!ということにとらわれすぎて失業給付で10万円以上受け取れるというこを忘れていました。
アドバイスいただいた通り支給を待ちつつのんびり仕事探しもしていきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

高い評価をいただきありがとうございます。
お役に立てて幸いです。
住宅ローン控除があるのでしたら、税制上の扶養はあまり関係ないですね。
失業中に就職に役立ちそうな資格を取得するのも一考かと思います。
また、じっくり時間のあるこの機会に家計を見直したり、将来設計を立ててみることも考えるといいでしょうね。

辻 和彦
税理士
-
正社員が理想ですが・・・
はじめまして、税理士の辻です。
本年のご主人の税金面だけを考えた場合には、どちらにしても大きな違いはありません。(現在のところでは配偶者特別控除がありますが、金額的には6千円~12千円程度だと思われます。)
次に、来年以降のこともありますので、あなたの収入(給与)が130万円の場合と200万円の場合の違いを説明しましょう。
ただし、条件として夫の年収は約500万円で子供一人、勤務先は大企業や公務員並みの配偶者手当があるものとし、あなたには何も控除するものがないとします。
1 税金の増加額 約152,000円
夫の税金増加分 約22,000円(所得税及び住民税)
あなたの税金増加分 約130,000円(所得税及び住民税)
2 家族手当の減額 約230,000円(14,000×17カ月)
3 あなたの国民年金 約180,000円
4 あなたの国民健康保険 数万円
以上のように、60万円前後の違いがあります。
したがって、収入が70万円増加しても、実質10万円ほどの所得増となるわけです。
このような現実を踏まえると、(理想としては社会保険を完備した会社で)最低でも200万円以上の収入を目指して頑張るか、パート等として働き130万円以下に抑えるべきでしょう。
また、ご主人の健康保険の被扶養者となれなかったということですが、何かの間違いではないでしょうか。
確かに具体的な取り扱いは各健康保険組合に任されてはいますが、会社を退職した場合など、今後の収入見込みがない場合には基本的に認定されるはずです。(ただし、失業手当の受給がある場合は除かれます)
さらに、失業の認定を受け実際の手当が支給されるまでの待機期間に就職した場合には、再就職手当が支給されますので、その点も含めて検討してください。
以上、参考として下さい。
評価・お礼

kuma-poohtaroさん
主人の会社に扶養手続きの書類を一式送付したところ
「失業給付の受給申請をした時点で再就職の意思があるとみなすため、受給が終了してから改めて申請してください」と不承認の連絡がありました。
残念ですが、承認されるかどうかは保険組合による、とも聞いていたのであきらめています。
実は今年結婚したばかりで扶養とかって今まで考えた事がありませんでした。
一人じゃなくなるとややこしいですね。
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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