産休後、職場復帰の給付金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

産休後、職場復帰の給付金について

マネー 年金・社会保険 2009/10/19 12:29

育児休業基本給付金、
育児休業者職場復帰給付金、
出産手当金は、
いつどこに申請し、いつ支給されますか?

また、職場復帰後は契約社員にしたら、これらはもらえないのですか?(現在は正社員です)

また、基準となる標準報酬額はいつの給料をもとに決まりますか?本来産前6周前までの来年3月末まで働くのでしょうが、希望としてはさらに一ヵ月前倒しで(産前10周前の2月末)産休に入りたい場合、いつからいつの給料が標準報酬額となりますか?


たくさん聞いてすいません。出来るだけわかりやすくお願いします。

mmymさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

出産手当、育児休業給付金、職場復帰給付金関係の手続

2009/10/20 16:27 詳細リンク

始めましてmmym様 FPの山宮と申します。

●出産手当金
出産で休業した時に産前6週間、産後8週間の期間内であれば、申請
により健康保険より給付されます。
手続は、産休終了後まとめて、あるいは分割でも申請が可能ですが、
各健康保険組合(以下健保と略)に確認してください。
なお、産休は労基法上では産前6週間、産後8週間となっていますが、
会社の就業規則によっては、例えば産前が8週間と長い場合もありま
す。ただし出産手当対象外期間は無給のこともあるので確認して下さ
い。
標準報酬は産休開始時点の標準報酬月額が基準ですが、健保毎に基準
が異なることがあるので各健保に確認してください。

●育児休業基本給付金
出産休暇終了後育児休業取得した時にハローワークに申請しますと
給付されます。
申請は一般的には会社を通して申請します。育児休業開始日の翌日か
ら10日以内に賃金証明等添付して初回申請を行うこととなっています。
その後は2ヶ月に1回同じく会社を通して申請します。支給も2ヶ月毎
に1回支給されます。
(会社が手続してくれるか確認して下さい)

・資格要件:休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12
か月以上あること
・給付額:賃金日額(事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」を
基に、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額)の30%
・給付期間:1年間、理由によっては1年6ヶ月まで延長可
賃金日額対象月は勤務日が11日以上の月を対象にします。

●育児休業職場復帰給付金
育休終了後職場復帰して6ヶ月継続勤務した場合に給付されます。
・給付額:賃金日額の20%(H22.3.31までの休業開始者)
・申請期限:育休終了して職場復帰6ヶ月後の翌日から2ヶ月以内に申請
契約社員に変更しても継続雇用であれば支給対象です。
(一度ハローワークで確認しましょう)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
傷病手当金と出産・育児休職の給付について オリーブの実さん  2008-07-30 15:22 回答1件
育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
育児休業給付金の計算方法について cheby25さん  2011-12-23 00:15 回答1件
育児休業給付金について apple1125さん  2010-09-13 09:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)