対象:家計・ライフプラン
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貸付金の件
MT14さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『どうすればいいでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、相談の内容からすると専門家はファイナンシャル・プランナーよりも弁護士さんの方が適任のように思われます。
つきましては、オールアバウトさんに登録している弁護士さんあてに改めでご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法的な対応が必要と考えます
MT14 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご友人への貸付金は、このままでは返済の可能性が極めて低いものと拝察いたします。
通常お手元の預金等を貸した場合であれば、1.返済を請求し、返済するとの返事があれば納期限を入れた2.誓約書を書いてもらい、それが履行されなければ3.念書を書かせることなどをしてから、保証人を立ててもらったり、延滞利子を上乗せしたりする書類などを作成して、返金を求めるのが良いと思います。そして弁護士さんに依頼する手順になります。
今回はMT14様も借り入れたお金ですから、利息を払いながらの返済請求になり、時間を短縮される必要もありますので、当サイトの法律ジャンルの弁護士さん、司法書士さんにご相談なされるか、
国が設立した公的な法人である、日本司法支援センター「法テラス」にご相談されては如何でしょう。
兵庫県の法テラスのURLをご紹介します。
http://www.houterasu.or.jp/hyogo/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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友人への貸金
私自身の経験や周りを見ると、友人知人へお金貸すと返ってこないことが8,9割ではないでしょうか。返ってきても再度貸して結局返されなかったなども多いです。
ここまで来ると法的な対処や専門家(弁護士や司法書士)に相談するしかないでしょう。
それと金融会社に借りていると利息も多いですので、それも心配ですね。
早急な対応をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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