対象:住宅資金・住宅ローン
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昨年、初めての新居を購入しました。
すべて2分の1ずつでと話をし、名義は2分の1ずつ、夫の収入だけではローンの借り入れができないのですべての場において同席で連盟署名でした。
ローンの支払いも半々ずつ行っています。
借入も当然2人の名義になっているものと疑いもしませんでした。
今年私は自営業なので確定申告を行い所得税と住宅控除が相殺となっているはずだったのですが、先日税務署から「夫ひとりの借入になっているようなので、修正に来て欲しい」といわれました。
意味がわからず税務署に確認のうえ、さらに銀行に出向きました。
調べてもらうとなんと借入は夫ひとりの名義で私は保証人扱いでした。
しっかり理解と把握できていなかった私と夫にもちろん落ち度はありますが、伝えお願いした通りになっているものと思っておりました。
(残高証明書は1枚でしたが、1物件に1枚と思っておりました)
銀行に聞きに行ったところ、要するに銀行側が住宅会社担当者を通しての確認作業をしか行っていなかったので、恐らくはミスだろうとのこと。
名義は2分の1ずつなのにという違和感はあるが、そのままにしてしまったとのことでした。
しかし押印しているのだし、銀行側としてはどうもできません、と言われました。
何度か話し合いにいっているのですが、らちがあきません。
こちらとしては、ローン半々に組みなおし残高証明書の発行やり直しをしてもらう等対応してほしいのですが、どうにもできないものなのでしょうか?
ベンジャミンさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:3件
連帯債務者の追加が可能か確認してください。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回はとても稀なケースで、完全に金融機関のミスだと思います。
借入をしている金融機関次第ですが、やり方としては、
住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の条件変更として、
連帯債務者として、「ベンジャミン」さんを
追加してもらう方法があります。
現時点において、住宅ローンの組みなおし等は、
現実的に無理だと思います。
債務者の追加であれば、金融機関から見て、
不利なところはないので、対応をしてくれるかもしれません。
連帯債務であれば、連帯債務者間で借入金の割振りを
確定することができます。
その際に、半分半分で債務を割振ることで、
住宅ローン控除も半分ずつ受けることが可能です。
まずは、金融機関に連帯債務者の追加ができないのかどうかを
確認してみてください。
なんとか円満に解決されることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ベンジャミンさん
ありがとうございます。
連帯債務の追加という方法があるのを存じませんでした。
だめもとでがんばってみたいと思います。
予想外の出来事に困惑しているなかで、専門家のかたがアドバイスいただけるこのような場をお借りできましたことを大変嬉しく思っています。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
ベンジャミンさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『こちらとしては、ローン半々に組み直し残高証明書の発行やり直しをしてもらう等対応してほしいのですが、どうにもできないものなのでしょうか?』につきまして、不動産売買契約書が共有名義になっているにもかかわらず、登記簿謄本にはご主人様だけの名義になっているなどという場合でしたら、錯誤ということで登記内容を訂正することができるかも知れません。
尚、詳細につきましては、司法書士さんに相談をするようにしてください。
ただし、ベンジャミンさんは連帯保証人ということで、契約書も含めてすべてがご主人様だけの名義の場合は、残念ながら難しいと思われます。
ベンジャミンさんも住宅ローン控除の適用を受けるためには、ベンジャミンさんご自身が持ち分に応じて住宅ローンを組んでいることが、住宅ローン控除の要件のひとつとなります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
ベンジャミンさんへ
お返事をいただきありがとうございます。
尚、私のアドバイスがあまりお役に立てませんで、残念です。
また、わからないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ベンジャミンさん
ありがとうございます。
残念ながら登記簿の名義は2分の1ずつになっているため、錯誤は適応ができないようです。
予想外の出来事に困惑しているなかで、専門家のかたがアドバイスいただけるこのような場をお借りできましたことを大変嬉しく思っています。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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取引銀行等と税務署に出向き懇願する!
ベンジャミン様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、ベンジャミン様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン申し込みする際に、ご夫婦での借入としてもその申し込み方法で「連帯保証人」と「連帯債務者」とを勘違いして手続きしますと、住宅ローン減税(控除)がお一人又はお二人で活用することになってしまいます。
2.本来、申し込み時点で銀行等の担当者がベンジャミン様にその違いをよく説明してから、申し込みを受理することが大切なのですが、そのまま仮審査・本審査・契約融資実行まで事務的に流れしまったことが双方に見落としがあったかもしれません。
3.そして、翌年3月の確定申告後に気づかれたのであれば、先ず取引銀行等と税務署に出向きベンジャミン様の希望すべき住宅ローン減税(控除)が出来るように懇願するしかないと考えます。
以上
評価・お礼
ベンジャミンさん
ありがとうございます。
だめもとでがんばってみたいと思います。
予想外の出来事に困惑しているなかで、専門家のかたがアドバイスいただけるこのような場をお借りできましたことを大変嬉しく思っています。
(現在のポイント:-pt)
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