対象:会計・経理
小さな合同会社を設立しました。オフィスは自宅兼用の賃貸マンションになります。
輸出代行業務ですが、毎日仕事がある訳ではなく、
自宅としての使用割合8:2くらいでしょうか。
?家賃の一部を会社の経費として計上できますか?その場合、借主を会社名義にする必要ありますか?
?同様に、光熱費・通信費も個人名義⇒法人へ変更必要ありますか?
法人へ変更した場合、100%経費にすることは無理でしょうか?
?他に、会社経費として落とせるものがありましたら
ご教授下さい。
yuchapuiさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
自宅兼用オフィスの経費按分の留意点
個人で借りている賃貸マンションを会社に貸与する場合、個人と法人で不動産の賃貸借契約を締結し、賃借料を、会社で使用する部屋の面積などで賃料を按分し、毎月賃料を個人へ支払う必要があります。
諸経費も、契約書等を交わし、請求書まで作成する方が望ましいです。諸経費の按分は、面積比や単純に5割とすることも考えられますが、できれば、費目毎に合理的な割合、例えば、電話代は明細から、ガソリン代は車の走行距離から按分することが可能です。逆に、水道代等は、個人としての使用が主で、法人の経費にはほとんど計上できない可能性があります。
また、毎月正確な按分計算をするのは大変ですので、一度合理的な案分割合を見積もった後は、その金額で経費精算をするような契約にするのも一つの方法です。ただし、使用状況が変われば、再度見直す必要があります。
なお会社と個人の取引は、役員賞与とみなされるリスクがありますので、第三者(税務署)から見て合理的な按分割合とし、公私混同となっていないこと、賃料・経費の精算とも、適切な金額水準、つまり第三者との取引価格になっている必要があります。
なお、賃料収入は不動産所得に、諸経費の精算は雑所得として個人で確定申告する必要があります。また、個人で借りているマンションを法人に転貸するため、大家さんの了解が必要になる可能性がありますので、ご留意ください。
逆にマンションを会社で借りて、部屋を個人へ貸付ける場合、賃料や経費の精算は、基本的には個人から会社へ貸付ける場合の逆のケースになります。
この場合の留意点は、部屋を役員に社宅として貸し付けることになりますので、固定資産税評価額に基づく計算式で賃料を設定することになり、基本的には相場より安い賃料になります。
いずれにせよ会社と役員との取引は、役員賞与と認定される可能性が高い取引ですので、十分ご留意ください。
回答専門家
![森 滋昭](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324388533.jpg)
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
![中村 亨](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324375857.jpg)
中村 亨
公認会計士
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事業実態に応じて経費計上が可能です。
まず1.についてですが、支払賃料のうち、事業割合に応じた金額を経費として計上することは問題ありません。この場合、特に会社名義に変更する必要はありません。
2.についても同様です。水道光熱費、通信費も事業割合に応じて経費算入が可能です。もちろん契約者を法人へ変更する必要はありません。
なお、仮に契約者を法人に変更したとしても、単に名義を法人にしただけでは100%経費にすることは出来ません。(家事用部分がある場合には、当該家事用部分に相当する金額は法人の経費から除かなければなりません。)
事業実態を明確にしておくためにも、yuchapuiさんと法人との間において上記取引に係る契約を交わしておくとよいでしょう。
その他経費算入が可能なものですが、事業に係る支出であれば原則経費算入が可能です。例えば、事業として使用するために購入した什器備品等、打合せ等に要した飲食代、事業に係る交通費などがこれに該当します。
事業として車両を使用している場合には、当該車両費用についても同様に経費算入が可能です。
なお、資産性があるものについては、一時の経費として処理できません。資産計上をして、減価償却により耐用年数に応じて費用化していくことになります。
いずれにおいてもいえることは、ご自宅で事業を行っている場合、家事用と事業用との線引きを明確にしておく必要があります。
家事と事業に共用している支出については、使用床面積や使用頻度(時間)など合理的な方法で事業割合を算定し、当該割合に応じた金額を事業経費として計上することになります。
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