対象:住宅賃貸
回答:1件
内容を見てみないと分かりませんが・・・
その設備を修理しなければならない原因が、「経年変化」や「借主の通常の使用によるもの」であれば貸主負担、「入居者の故意過失」や「入居者の通常の使用方法に反する使用法」によるものであれば借主負担、というのが原則ですので、そこを確認してみてください。
補足
詳しく知らないのでなんともいえませんが、一般的に自然災害が原因であれば貸主負担です。
が、無断で修繕した箇所のまたその設備補修が「業者を使ったちゃんとした修繕」で、かつコストに妥当性があるかどうかは確認していただいて、それに見合ったコストを負担される形がベターかと思います。
評価・お礼
mimirinn0801さん
ご回答を頂き有難うございました。
先日、借主から自然災害による破損での修繕との連絡がありました。(2年以上前の修理)
私どもが負担することになると思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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