居住用住宅の譲渡損失の繰り越し控除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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居住用住宅の譲渡損失の繰り越し控除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/19 00:32

“居住用住宅の譲渡損失の繰越控除”を受けるための条件について、お聞きしたいです。

“居住用住宅”と認められる条件とは何でしょうか。
マンションを、転勤のために賃貸に出していますが、賃借人が転出する機会にマンション売却を考えていますが、売却時に住んでいないと控除対象にならないのでしょうか?
たとえば、その年の何月何日に住んでいなくてはならない、とか、売却時までに何年以上“住んで”いること、等の条件などがあるのでしょうか。
また、“住む”とは家族の誰かが住んでいればよいのでしょうか?

monnjaさん ( 千葉県 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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特定居住用財産譲渡損失の繰越控除の特例について

2009/09/19 11:40 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。

所有している不動産が、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)にあたる場合は、
税金的に各種の特例があります。

特定居住用財産の詳細に関しては、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
をご参照ください。

居住に関しては、原則は所有者本人が居住することが要件ですが、
家族が居住して所有者本人が単身赴任の場合は、
特定居住用財産として認められるケースがあります。

また、居住しなくなった日から、
同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡される場合は、
譲渡損失の繰越控除の対象となります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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