対象:住宅資金・住宅ローン
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回答数: 3件
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年内に土地を購入し来年2月に建物を購入予定ですが、
親から今年既に600万を贈与してもらい、
さらに年内1000万を借りる予定です。
この場合の貸借契約の内容ですが、
返却期間を35年(親の年齢:61歳)、
支払いはボーナス月(6月、12月の年二括払)、
利子を1%にする形は問題はないでしょうか?
また借入後、年内の支払いが難しい場合、
来年のボーナス月からの支払いスタートという契約内容は問題ないでしょうか?
また貸借契約書を作成するにあたり、
気をつけるべき点がありましたら教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
*もんち*さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:3件
貸借契約書について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
一度管轄の税務署にご相談に行かれるといいです。
また、契約書については公証人役場で公正証書にされるといいでしょう。
そのあたりも税務署に確認してみてください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親子間の金銭消費貸借契約の件
もんちさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合の貸借契約の内容ですが、返済期間を35年、支払いはボーナス月、利子を1.0%にするかたちは問題はないでしょうか?』につきまして、たとえ親子間における金銭消費貸借契約とはいっても、一般常識から逸脱した契約の場合、後から贈与税などが課税されてしまう可能性があります。
完済できるときの親の年齢につきまして、常識的には生存している間に完済できる契約内容にするべきだと考えますし、地代を地主に支払うのとは異なるのですから返済を年二回というのは、常識から考えても無理があると思われます。
『来年のボーナス月からの支払いスタートという契約内容は問題ないのでしようか?』につきまして、既にお金は借りてしまっているにもかかわらず、返済は相当期間が経過した後というのでは、贈与と何等変わらないかも知れません。
一度、最寄りの税務署で両親との間で締結する金銭消費貸借契約の内容につきまして、必ず確認するようにしてください。
課税するかどうかの判断も税務署がすることになりますので、確認をしておいて後悔するようなことはありません。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務署から贈与の追加分と見なされないために!
*もんち*様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
遅くなりましたが、*もんち*様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
金銭消費貸借契約書作成につきましては、
1.高額ですので、金銭消費貸借契約書(日本法令様式等)で*もんち*様と親御さま双方で作成されることをお勧めいたします。
2.その内容のは利子(*もんち*様が1%ご検討)を付記されることに問題ありません。
3.借入期間を決めて、それに見合った毎月の返済額(含む利息額)を特定の銀行口座へ振り込みすることを明示することが必要と考えます。
4.出来れば、確定日付の押印を地元の公証人役場で行い、固い契約書を作成されることが無難と思います。(税務署から贈与の追加分と見なされないために)
以上
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