対象:借金・債務整理
弁護士さんにお願いして自己破産の申立てをしました。
2月に申立てをし、4月頃に免責決定という予定だということで必要書類を送りました。
2月の終わり頃『過払い金の訴訟を3月にします』という
書面が届き依頼しました。
その時は何の疑問もなく依頼しました。
でも5月を過ぎても免責尋問の期日の連絡が来ないので、心配です。
事務所に
・自己破産の手続きは今どのような状況なのか。
・自己破産申立て中に過払い金の訴訟をすると
手続きはどうなるのか。
を、問い合わせましたが、お忙しいのか返事がきません。(連絡はほとんどメールのやりとりです。)
自己破産申請と過払い金の返還訴訟は、手続きをする時関係するのでしょうか?
自己破産の申立ては、過払い金の訴訟や請求が和解
解決してから申立てるものなのでしょうか?
私のように申立てをした後に過払い金の訴訟をした場合、自己破産の申立ては進めずに保留状態になったりするのでしょうか?
(本当のところ2月に申立てをして頂いたのかもわかりませんが・・・)
訴訟をしたのは1件、過払い金は23万くらいです。
わかりにくい文ですがよろしくお願いします。
えるさん
回答:1件
自己破産と過払い金(一般論)東京の場合
過払い金は、立派な債権として資産となります。そのため、20万円を超える過払い金請求権があるときは、自己破産申立と同時に東京地方裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が会社から過払い金の取立てをします。一方、20万円を下回る過払い金の場合は自己破産申立をしても破産管財人が選任されずにそのまま破産開始決定、免責期日指定となります。私の場合は、過払い金があるとわかれば自己破産申立前に会社から全額回収し、それを破産者に渡すか(破産しても現金では99万円まで保有してもよいので)、自己破産申立の実費(印紙や郵券代、弁護士費用)などに使っております。まずは、もう一度、弁護士さんに手続について確認しましょう。自己破産申立をしていれば事件番号が付いているはずですし、えるさんに免責審尋期日の連絡があるはずですけど。
評価・お礼

えるさん
もしまだ申立てをしていないのであれば
申立てる日が変わるので提出した家計簿や給料明細、通帳のコピーなどを、もう一度出さなければならないはずですよね?
普通に考えれば1度提出したものをまた書き直したり、取りなおしをさせるなんてありえないと思います。
そう考えると管財人が選任された手続きになっているのですかね?
どちらにしても連絡がないので・・・
とにかくこちらからまた聞いてみます。
ありがとうございました。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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