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対象:借金・債務整理

自己破産と過払い金(一般論)東京の場合

2007/05/20 17:43
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5.0
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 過払い金は、立派な債権として資産となります。そのため、20万円を超える過払い金請求権があるときは、自己破産申立と同時に東京地方裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が会社から過払い金の取立てをします。一方、20万円を下回る過払い金の場合は自己破産申立をしても破産管財人が選任されずにそのまま破産開始決定、免責期日指定となります。私の場合は、過払い金があるとわかれば自己破産申立前に会社から全額回収し、それを破産者に渡すか(破産しても現金では99万円まで保有してもよいので)、自己破産申立の実費(印紙や郵券代、弁護士費用)などに使っております。まずは、もう一度、弁護士さんに手続について確認しましょう。自己破産申立をしていれば事件番号が付いているはずですし、えるさんに免責審尋期日の連絡があるはずですけど。

評価・お礼

える さん

もしまだ申立てをしていないのであれば
申立てる日が変わるので提出した家計簿や給料明細、通帳のコピーなどを、もう一度出さなければならないはずですよね?
普通に考えれば1度提出したものをまた書き直したり、取りなおしをさせるなんてありえないと思います。
そう考えると管財人が選任された手続きになっているのですかね?
どちらにしても連絡がないので・・・
とにかくこちらからまた聞いてみます。
ありがとうございました。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

自己破産と過払い金訴訟

マネー 借金・債務整理 2007/05/20 16:44

弁護士さんにお願いして自己破産の申立てをしました。
2月に申立てをし、4月頃に免責決定という予定だということで必要書類を送りました。
2月の終わり頃『過払い金の訴訟を3月にします』という
書面が届き… [続きを読む]

えるさん

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