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組合健康保険傷病手当金受給後の失業保険について

マネー 年金・社会保険 2008/09/20 19:07

初めまして。私は、うつ病になってしまい仕事を休業し健康保険組合の傷病手当金を受給しております。昨年の1月から8月までは請求し受給していますが、それ以降9月からの現在まではまだ請求はしておりません。こらから手続きする予定です。実は先日会社の方から今月一杯で退職というかたちで、体調が回復したらまた仕事復帰してくださいと言われました。退職後でも残りを請求出来ますか?退職後の失業保険は、どのようにしたほうが一番よいかわかりません。失業保険は、通常離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あることですが、私の場合は当てはまらないのではと感じます。勤続年数は14年ですので一番無駄にならない方法でと考えております。現在は通常勤務が難しい状態なので出来る事なら仕事も少しずつでも出勤したいと考えています。こういう状態なら延長制度を申請したほうがよいのでしょうか?その場合、1日も働くことが出来ない状態でなければいけないようなのですが、どのようにしたらよいかアドバイスいただけますでしょうか。

まちつぐさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

1 good

傷病手当金受給後の失業保険

2008/09/21 17:27 詳細リンク
(5.0)

まちつぐ様 はじめましてFPの山宮と申します。

以下を参考にしてみてください。

*傷病手当金の請求について
時効は2年間になります。
19年1月から8月分まで請求済みとのことなので、9月から6月(受給開始日から1年6ヶ月に
あたる日)までの分は請求可能と思われます。
すでに傷病手当金を受給していますので、退職後でも請求は可能と思われますが、健康
保険組合によって詳細の基準が異なる場合がありますので、健康保険組合にまずは確認
して下さい。

*失業保険について
まちつぐ様のおっしゃるとおり「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11
日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」が要件となります。
ただし、この2年間に傷病等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができな
かった日数については、その賃金を受けることができなかった日数を2年間に加えることが
できます。

平成20年9月末退職の場合は、2年前は平成18年10月1日ですが、たとえば19年4月から6ヶ月
間傷病で休んで給与がない場合は18年4月まで遡って算定期間とすることができます。

傷病等で退職した場合には失業保険では受給期間の延長が可能ですので、この手続きをする
ことにより最大4年まで延長できます。
また、就労可能となって、求職を開始し、求職中に傷病となった場合には失業保険の方から
傷病手当が支給されます。

退職→離職票をもってハローワークで手続き(失業保険の手続きと受給期間の延長手続き)
→しばらく療養→就労可能となったらハローワークで求職の手続き

となりますが、このあたりの詳細については一度ハローワークで確認してみてください。

評価・お礼

まちつぐさん

病気の為の体調不良での退職でしたので色々な手続きやしばらく収入がない期間があるので大変不安な思いで過ごさなくてはいけない状況でしたのでとても丁寧で詳しい詳細を教えて頂く事が出来大変参考になりました。本当に有難うございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金受給後の失業保険

2008/09/22 08:49 詳細リンク

こんにちわ、FP岡崎です。

疾病手当金は健康保険組合により基準が異なる場合もあるので確認して下し。基本的には2年ですが。

雇用に関しては、少し複雑ですので、雇用(腹ーワーク)にご確認ください。

まずは体調回復されるころを願います。

質問者

まちつぐさん

失業保険について2

2008/09/24 01:07

早々のご回答誠に有難うございます。

私の場合、傷病手当金の受給を受けていたのがH19.1〜H19.8
これから申請する予定がH19.9〜H20.6までです。
この傷病手当金期間の1年半分を遡りとH17.4〜となり、H19.1以降は傷病手当金を受けているので、H18.1〜H18.12分の賃金が基本手当日額に算定されるという事でしょうか?傷病手当金を受けていて1年間(H19.1〜12)は、月に2〜3日出勤していた日の分は会社から支給され残りの差額分を組合から支給されておりました。H20.1〜は、少しずつ出勤を増やし月に6〜10日出勤しておりました。H20.7〜9体調悪化により休職→退職です。
この場合でも傷病手当を受けていた月は遡って算定される基準に当てはまるのでしょうか?
また残りの傷病手当金の請求をした場合、受給されるのは、早くても来月です。離職以前の月の請求ですが、その事で失業保険の手続きと重なり問題がで出来てしまうでしょうか?
また、延長制度の手続をしないで、通常手続きは出来る状態ですか?収入が減り不安なので失業保険を早めに受け取り少しずつでも働きたいと思っています。
自己都合により離職した者でも被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある場合(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者) 特定受給資格者になる事が出来る記載が調べてわかりましたが私の場合、勤続14年ですので当てはまらないのでしょうか?傷病手当金を受け取っているのでそれが休業手当を支給されたとみなされてしまうのでしょうか?会社都合解雇でなくても、病気による自己都合退職ということだと、3ヶ月の待機期間はなく受給可能なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

まちつぐさん (千葉県/34歳/女性)

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