対象:不動産売買
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現在埼玉県戸田市にある所謂アウトレットマンションを購入検討中です。こちらの重要事項説明書を見たところ、「事務代行手数料」という項目があり、中身を聞いてみたところ、「事務代行手数料とは登記事務取次ぎや引渡しに要する諸費用」であるとの事でした。引き渡しに要する諸費用はわかるとしても、それを差し引いても自分でも行える登記に関して、登記事務取次などという名目で10万円近くを請求するのはおかしいのではと思っております。売主曰くこの契約が気に食わないのであれば、売りませんと言われております。
また、登録免許税についても、このマンションはアウトレットマンションなので所有権移転登記となりますが、法律上、登記権利者と登記義務者との共同申請による場合には、登記権利者と登記義務者の双方が、連帯して納付義務を負わなければならないかと記憶しております。しかしながら、売主側は商慣習上すべて買主負担となっているので支払って下さい、さもなくば契約しませんとのことでした。他の業者さんもみなこのような感じなのでしょうか。どうも不動産業界は、その複雑さにかこつけて、一般常識とかけ離れた商売をしているように思えてなりません。
このマンションが気に入っており、ぜひ購入したいと考えているのですが、上記の件に目をつぶらざるを得ないのでしょうか。
ご意見を頂ければ幸いです。
補足
2009/09/02 14:19専門家の皆様、ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
上記の内容に補足がありますが、
重要事項説明書には、「修繕積立基金(一時金)」と「管理準備金」も全額買主負担となっております。素人目の考えを言わせて頂ければ、売主側としては曲がりなりにも倒産した会社から物件を買って、修繕一時金に穴があいていることを分かった上で、所有権を移転し、販売している以上、少なくとも売主が物件を取得したときから、買主に売却したときまでの「修繕一時金」、「管理準備金」を負担するのが公平ではないでしょうか。
売買契約書に添付する収入印紙代一つをとってみても然りです。両者で公平に負担すればいいではないですか。
他にも、この業者だけなのかもしれませんが、司法書士の報酬が高かった際に、自ら選んだ司法書士に依頼できないなど縛りの多い契約内容となっており、交渉は不可の1点張りです。
いくら、買主、売主は自由な立場で契約が可能とはいっても、規模や組織力、資金力には絶大な差があります。その時の経済状況によって立場は変わってくるのかもしれませんが、最初から慣習だからという理由だけで、買主に不利な内容を押し付けてくる態度が、サービス業で働く私から見て、信じられないのです。
マンション探しさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:3件
契約の諸条件について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個人的な経験上、
ローン代行手数料等はよく聞きますが、
「登記に関する事務代行手数料」は聞いたことがありません。
今回は、アウトレットマンションで金額が10万円程度なので、
不動産業者が新築マンションを買取った際の
表示登記費用を「事務代行手数料」として
消費者に転嫁しているのではないでしょうか?
(個人的な推測ではありますが、、、)
また、登録免許税に関してですが、日本の法律では、
登記は買主の権利となっています。
不動産売買において登記をしなくても、
所有権の移転は可能であり、必須の事項ではありません。
(現実的には、ほとんど所有権移転の登記を行います)
したがって、買主の権利保全のための登記(所有権移転登記)
に関しては、買主が費用を負担することが一般的になっています。
今回のご相談において、事務代行手数料については
正直なところ納得はいかないかと思われます。
また、登録免許税に関しては、買主の権利保全なので、
買主が負担することに合理性があると思います。
ただ、どちらにしても今回は、売主の業者が物件を所有しており、
その所有者が、取引の条件として提示しているものです。
契約自由の原則から、その条件が飲めないのであれば契約しないと
言われてしまうとどうしようもありません。
粘り強く交渉をしても、条件を変えてもらえないのであれば、
その条件で購入せざるを得ないと思います。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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不動産売買
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、ご指摘の費用に限らず業者から請求を受けたものは、具体的な費用明細を要求して、その内容を確認されることをお勧めします。
また、登記に関しては、自身の権利主張を第三者に対抗できるようにするものです。
登記するしないはその所有者の自由ですが、万一の場合に備えてという観点からすれば、所有者が行うことにはなります。
この点については、費用負担も含めてやむを得ない部分でしょう。
不動産取引は複雑な点や大きな金銭が動くので、民法の他、その詳細を定めた宅建業法や消費者保護のための消費者契約法といった法律に則っています。
ただ、物件をいつ、いくらで、だれに売ろうがそれは自由なものですから、売主の裁量にはなります。
ですから、売主が売りたい条件とご自身が買いたい条件をすり合わせていくことは重要で、その交渉で契約が成立することにはなります。
納得のいく条件で何度も交渉されることでしょう。
尚、私共でも、こうした交渉等マンション購入のサポートを行っておりますので、宜しければご検討下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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中石 輝
不動産業
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事務手数料等
一般の新築マンションの販売の場合でも、売主側デベロッパーの提携ローン等を利用すれば「事務手数料」という名目の費用を請求されることが多くあります。
この事務手数料の相場は5万円程度でしょうか。
また、登記費用に関してですが、確かに登録免許税法の第3条には「登記を受ける者は…連帯して登録免許税を納付する義務を負う。」との記載がありますが、法律の文言ですので''どう解釈するか''は難しい問題です。
所有権移転の場合、売主は権利を失い、買主にその権利が移転されるわけですから、「登記を受ける者」とは買主のことを指すと解釈し、所有権移転に関する費用は買主が全額負担する場合が殆どです。
売主側でも、抵当権抹消等の手続きが必要な場合には、その費用を負担しているはずです。
私も不動産業に携わり十数年になり、少し常識離れした部分があるのかもしれませんが、私から見ると、この売主業者が極端に買主側にとって不利益な要求をしてきているようには思えません。
新築マンションやアウトレットマンションの購入者は、事務手数料を支払い、登記費用を全額負担することを「買主が負担すべき費用」として当然のように支払っている方が殆どです。
それが''一般常識からかけ離れているかどうか''は分かりませんが、「物件を気に入っており、ぜひ購入したい」とまでお考えであれば、費用を負担するのはやむを得ないのではないでしょうか。
リード 中石 輝
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