対象:年金・社会保険
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歯科でインプラントの治療を行った場合、1か月の治療費用が高額になってしまいます。この場合、高額医療制度の対象になるのでしょうか?
また、確定申告による医療費控除の対象になるのでしょうか?
高額医療制度で払い戻しがあった場合、確定申告による医療費控除のための、年間医療費の合計に含めてもいいのでしょうか?
(例)高額医療制度によりインプラント治療の払い戻しがあり、1か月に4万円を支払ったとします。この金額と他の医療費を合計すると年間で10万円の医療費がかかりました。この場合、確定申告による、医療費控除はできるのでしょうか?
mitiさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
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給付した金額は医療費から控除します
こんにちは。
インプラント治療は、美容目的でなく治療目的である限り、基本的には医療費控除の対象になります。
次に、
健康保険や共済などの社会保険から、医療費の支出を給付理由として支給される高額医療費は、支払った医療費を補てんするものとして、医療費からは控除する必要があります。
歯科医に支払った医療費から高額医療費として給付した金額を差し引いた残額が医療費控除の基礎になります。
さらに10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を控除した残額(200万円が上限)が医療費控除額になります。
健康保険や共済制度の高額医療制度については、健康保険組合によって異なると思いますので、所定の窓口でお尋ねになるといいのではないでしょうか。
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