対象:遺産相続
親の介護&家事の為に会社を辞めました。減った収入分、親から介護&家事の代価に見合う現金収入を毎月得たいと考えています。これを贈与でなく所得として扱い、所得税を確定申告することは可能でしょうか?
kaigo-taihenさん ( 静岡県 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
6
親から贈与でなく報酬として所得を得るには?
親の介護&家事の為に会社を辞め、親から介護&家事の代価に見合う現金収入を毎月得たとしても、それを給与のように考えることは通常では考えられません。
月10万円、年間120万円としても110万円の贈与基礎控除があります。
毎月50万円もらったとします。
年間600万円ですが、相続時清算課税というものもあります。
金額の大小で見解がかなり異なりますが毎月どのくらいの金額を親から介護&家事の代価と考えているのでしょうか?
kaigo-taihenさん
想定している代価
2009/08/17 11:47伊藤さま、ご回答ありがとうございます。
さて、私が考えている介護&家事の代価ですが、1日1万円で月額30万円、年間360万円と考えています。これは実際に1日24時間の面倒を見ていることを考えると決して高くないと思います。相続時清算課税も検討していますが、先々自宅を相続することを考えると迷います。また、父はアパートも保有しています。兄弟が他に2人おります。相続時に揉めそうなのでとりあえず、介護&家事の報酬は相続に関係なく得たいと思いました。でなければ、他の兄弟に比べてあまりに不利です。贈与の基礎控除分の110万円を報酬としてもらうことも考えましたが、調べたところ、毎年もらう場合は連年贈与となり、税金が掛かるとのことですので、税金が掛かるなら所得としたいと思いました。親のために会社を辞めて、親の貯蓄の中から相応の代価を雑所得として扱うことは本当にできないのでしょうか?
kaigo-taihenさん (静岡県/49歳/男性)
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング