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事業承継の納税制度の利用

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2009/08/05 06:44

新しい事業承継税制についてお聞きします。
社長の死亡時に会社株式の相続税がゼロになるという話ですが、是非利用を検討したいと思っています。
どのような要件があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

ブレイブさん ( 茨城県 / 男性 / 69歳 )

回答:2件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2009/08/07 10:26 詳細リンク

いつもAll About ProFileをご利用いただきありがとうございます。

事業承継税制について少し誤解があるようですね。 制度が非常に複雑なので、概要について少し説明しておきましょう。

経営承継円滑化法による新しい事業承継税制((相続税と贈与税、2つの納税猶予制度があります。))は、その適用を受ければ相続税の一定部分が

''『免除』 される''

というもののではなく、一定期間

''『猶予』 される''

に過ぎません。 つまり、適用を受ければある時期までは払わなくてよいけれども、ある事由が生じた場合、その時点((事由該当から2ヵ月以内)) でその 「猶予」 されていた税額を全額払わなければならないというものです((この時 「利子税」 も併せて支払わなければなりません))。

逆に言うと、一定の要件を満たし続けることで、次世代以降も延々と税金の一定額を ''繰り延べていく'' ことができるという制度なのです。

そしてその適用を受けるための要件が

''(1) 会社''
''(2) 後継者''
''(3) 被後継者''

と各事業承継当事者ごとに定められており、さらに株式の相続 (贈与) から ''事業継続要件'' と言って、先代から株式を引き継いだ後継者 (一定の親族)

''(1) 代表者であり続ける''
''(2) 株式の過半数を持ち続ける''
''(3) 筆頭株主であり続ける''

こと、そして会社についても

''(4) 従業員数80%を確保する [20%の減少のとどめる]''

など、円滑化法・税法で定められた項目を、''5年間'' に渡り継続維持しなければなりません。

言ってみれば、5年間は会社の支配構造、カタチを変えてはいけないという高いハードルが設定されています。

また、その ''5年間経過後'' もさらに ''株式の継続保有'' 他((これ以外にも、当事者ごと一定の要件が定められています。))、いくつかの要件が定められており、これらも満たし続けることで初めて特例の適用を受け続けることができる仕組みとなっています。

補足

このあたりについては、制度がまだ新しくそして非常に複雑であることから、

''制度の適用を受ける = 税金を払わなくてよい''

という誤解が多く生じています。

なお、計画的かつ円滑な事業承継を可能にする制度趣旨から、適用にあたっては、事前の 『確認』、相続 (贈与) 後の 『認定』 というお役所の2段階のお墨付きが必要となっています。

いずれにしても、お話のように

''(×) 制度の適用を受ける = 税金を払わなくてよい''

''(○) 制度の適用を受ける = 税金の支払いを一定期間繰り延べることができる''

その適用には、当事者ごと一定の要件を、一時のみならず一定期間クリアし続けなければならない点に留意が必要です。

ブレイブさんの事業承継にあたって、新しい納税猶予制度が適用可能かどうかの判断につきましては、ブレイブさんの会社のご事情等をヒアリングさせていただく必要がありますので、別途お問い合わせいただければと思います((ご事情によっては、納税猶予制度の利用が適当でなく、別の方法が考えれるケースもあり、ご事情に応じた適切な承継方法をご提案させていただけると思います。))。

ご質問ありがとうございます。
今後とも、All About ProFileをどうぞよろしくお願いします。


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岡部 徹

岡部 徹
税理士

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税理士 岡部

2009/09/15 12:21 詳細リンク

相続税については、すべての資産評価が必要です。

非課税枠、5千万円+相続人一人一千万円 以下であれば課税されません。

新事業承継税制は難解です、適用要件が多すぎて、税理士でも受ける人は少ないです、

まずは、全体の財産評価をして下さい。

宜しければ電話下さい。

岡部徹税理士事務所 5340-2501

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