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対象:労働問題・仕事の法律

退職理由について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/08/03 16:58

現在、営業事務及び支払等の経理事務を兼任しております。
勤務5年になります。

一年前、経理・財務・労務業務をしておりましたが 昨年8月に希望(前任者退職者のため)で配置転換してもらい現在に至っております。
先日、社長秘書が産休に入りましたが、秘書は採用しないことに決まっていましたが、不便ということで社長秘書への配置転換の内示がありました。
6月の初め(前任者が産休に入る当日)にも、同じようなお話しはあり
「電話の応対等のみなら、させていただく」
「営業事務の仕事は続けさせて欲しい」
と、伝え 了承しましたが 今回は全面的に秘書に配置転換といわれました。

しかし、私には 秘書が出来る才覚も資格もないので「無理です」と答え 今の仕事の継続を希望しましたが
「営業事務やらせない。俺(社長)が、営業に仕事を頼むな、というから お前の仕事はなくなる。その意味がわかるか?」
と、云われました。
また、
「おまえの仕事は信用していない」
とまで、云われました。

今回、このような事まで言われ仕事を続けることが難しくなりました。
今までにも
「バカヤロウ」
「会社を潰す気か?」
などと、根拠もなく怒られたことも多々あります。

このような場合、退職理由は「会社都合」にはならないのでしょうか?
このような理由でも、「自己都合」の退職となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

フレブルブルさん ( 岐阜県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

場合によっては特定受給資格者となる

2009/08/05 00:20 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

自分で退職した場合は、会社都合にはなりませんが、下記に該当すれば、会社都合と同様の扱いとなる特定受給資格者となります。

上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

相談者の場合、著しい冷遇や嫌がらせまでには至っていないと思います。
「バカヤロウ」「会社を潰す気か?」くらいは、どこの会社でもあるのではないですか?

歯をくいしばってがんばる気概がないと、転職しても同じ結果となります。

退職するのは、相談者の判断ですが、その場合でもハローワークに確認して特定受給資格者になれるかどうか調べてから退職するようにしてください。

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