対象:年金・社会保険
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はじめまして。社会保険の扶養について質問します。
現在私は夫の勤務する会社の健康保険組合に扶養家族
として加入しています。
年間収入130万円以内という条件で派遣社員として
勤務しておりますが、勤務日数が一定しておらず
多い月では13万程になっています。そのため
昨年12月(1月支給分)から今年8月までの年収ですでに
120万程になってしまいます。契約は8月末までなので
今年は今後働く予定はなく9月1日からは無職になります。
こういった場合年間収入130万以内という条件を満たすと
考えていいのでしょうか?
色々なサイトを調べると、130万÷12か月の金額をひと月でも
超えると扶養から外れる場合があるとあり不安になってきました。そういった場合、遡って社会保険料や年金を支払わなければ
ならないのでしょうか?
ちなみに夫の会社に問い合わせたところ、扶養の条件は
1月1日から12月31日までの所得合計が交通費を含んで130万以内とのことでした。問い合わせた際は上記の知識がなかったため
そのことに関しては詳しくは聞きませんでした(月額108000円を超えたら扶養から外れるのか)。
現在かなり不安になっております。
ぜひ回答お願いいたします。
とらしまさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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年収が130万円を超えると扶養からはずれるのか?
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FPの清水光彦です。
年収が130万円を超えると扶養からはずれてしまうのかどうか?について、実は、加入している健康保険によって微妙な違いがあります。
協会健康保険(かつての政府管掌健康保険)では、「1月から12月までの1年間の年収が130万円未満」で、かつ、「ご主人より年収が少ない」ことが条件となります。
つまり、月額が108,000円を超えたからといってすぐには扶養からはずれることにはなりません。
健康保険組合では、その組合ごとにルールが決められています。
基本的には協会健保の条件を基準にしていますので、組合健保でも月額が108,000円を超えたからといってすぐに扶養からはずれることは無いでしょう。
ただし、組合によっては、「奥様の年収がご主人の年収の1/2未満であること」などを条件としている場合もありますので、健保組合に問い合わせる際には、口頭ではなく、パンフレットなどの書面で確認しておいたほうが良いでしょう。
とらしまさん
ありがとうございます
2009/08/03 19:07回答ありがとうございます。
かなり不安を感じていたため、
少し安心しました。
これから健保組合のしおり等で
確認してみます。
とらしまさん (埼玉県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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