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対象:住宅賃貸

賃料等の変更

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/07/30 16:34

賃貸借契約書に、

『貸主および借主は協議の上、本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動が著しく、且つ近隣賃貸料との比較により賃料が不相応になるときは、賃料を変更することができます』

この条文は普通よくあるものですか?
個人的には避けたい内容なのですが、これを削除依頼をするのはむずかしいものなのでしょうか?

tubuさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

一般的です。

2009/07/31 14:35 詳細リンク

よくある文言で、削除には応じないケースがほとんどです。
ただ実際には「協議の上」ですし、仮に一方的にあげられても、借主は納得がいかなければ供託という手段がありますので、相手が大手法人貸主等でしたら、まず問題ないと思いますよ。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
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質問者

tubuさん

ルームクリーニング

2009/07/31 14:50

回答ありがとうございます。追加で上記質問です。

敷金1.5ヶ月とは別に、

重要事項説明書、東京都条例の特約として『ルームクリーニング費用』は借主自己の費用で行う事。と明記あり。

通常は敷金から差し引かれるレベルではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

また、この場合明記削除を希望するのは難しいでしょうか?

(どの程度のルームクリーニング指しているのかは、現在確認中)

tubuさん (愛知県/28歳/女性)

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