対象:住宅賃貸
回答:1件
一般的です。
よくある文言で、削除には応じないケースがほとんどです。
ただ実際には「協議の上」ですし、仮に一方的にあげられても、借主は納得がいかなければ供託という手段がありますので、相手が大手法人貸主等でしたら、まず問題ないと思いますよ。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
tubuさん
ルームクリーニング
2009/07/31 14:50回答ありがとうございます。追加で上記質問です。
敷金1.5ヶ月とは別に、
重要事項説明書、東京都条例の特約として『ルームクリーニング費用』は借主自己の費用で行う事。と明記あり。
通常は敷金から差し引かれるレベルではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
また、この場合明記削除を希望するのは難しいでしょうか?
(どの程度のルームクリーニング指しているのかは、現在確認中)
tubuさん (愛知県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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