今年の3月から独立し、自宅でフリーとしてデザイナーをやっています。
今のところ主人の扶養に入っていますが、先日主人の会社の事務の方から連絡があり
そろそろ抜ける手続きをしたほうがいいのでは?と言われました。
確かに売上げだけで見ると年間130万円以上は超えそうなのですが、
独立するにあたりかかった準備金や月々の経費など、計算すると未だマイナスです。
月々の売上げも不安定なところもありますし、パソコン業務が主なため故障すると
急な出費も考えられます。
税務署に問い合わせたところ、
とりあえず今のところは扶養のままでいいと言われましたが
抜けるタイミングがいまいちわかりません。
金銭出納帳を毎月つけているのですが、
例えば10月とか11月に超えそうだなと予測がついたときとかでも
かまわないのでしょうか?
また、見込みといいますがフリーで仕事をしているものにとって
その辺がいまいちよくわかりません。
もし扶養からはずれる手続きをとって、来年は超えそうにない場合
また扶養に入るタイミングもよく分かりません…
ご回答よろしくお願いします。
miiiiiさん ( 岡山県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
扶養からはずれるタイミング
miiiii様
パート勤務、正社員勤務、自営で、私も同じようなことを経験しています。
実務的にいえば、miiiii様の事業所得が38万円を超えることが確定した時点で、
扶養から外れればいいと思います。
この事業所得38万円は、miiiii様が青色申告者であれば、青色申告特別控除額
(10万円もしくは65万円)の控除後の金額になります。
12月までに確定した場合は、できるだけ早めにご主人の会社に届け出ましょう。
ご主人の給与計算の際、控除される源泉所得税が増額になります。
もし、来年の1〜3月に21年分の事業所得が38万円を超えていることが、
わかった場合は、その時点でご主人の会社に届け出て、ご自分の確定申告とともに
ご主人の確定申告も必要になります。
ご主人は配偶者控除を受けて、年末調整を終わっていますから、
ご主人の確定申告で、配偶者控除を受けない申告をし、所得に応じた
所得税を納税する必要があります。
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miiiiiさん
所得税の扶養と社会保険の扶養について
2009/07/24 09:32早速のお返事ありがとうございます。
38万というのは所得税での扶養ということでいいのでしょうか?
38万円は超えそうなので、その場合主人の会社のほうに
所得税での扶養は抜けると伝えればいいのでしょうか?
社会保険での扶養の場合でも(収入-経費)130万を確実に超えた時点で
報告すればいいですか?ちなみに夫の健保は協会健保です。
度々すいません。よろしくお願いします。
miiiiiさん (岡山県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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