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贈与税の非課税制度(住宅)の手続き

マネー 税金 2010/12/08 08:21

このたび、新築住宅を建てることになりました。
その頭金の一部として、私(妻・専業主婦)の親より1000万を援助してもらうことになっています。
贈与税の非課税制度を使おうと思っていますが、直系の両親からということでよくわからなくなり、質問させていただきます。

新築建物は、条件付土地に注文住宅を建てます。
今は打ち合わせ中ですので、まだ土地は業者のものの状態で、1月に入ってから建物請負契約をして、土地が私たちの名義になり、建築が始まります。
建物が出来上がる予定は、3月末の予定。

その住宅会社についているFPに聞いたところ
妻の父→妻 と1000万を振りこみ、その後、妻→夫の間で貸借関係を結び(書類をかわす)月々返した履歴を作っていく
もし、税務署よりお伺いがきたら、貸借関係の書類を見せれば大丈夫。
でも、多分、あなたの年収とローン価格を見れば、お伺いはくるような不自然さはないので大丈夫でしょう

という助言をいただきました。
これは、名義を主人100%にする場合ということです。

名義を100%主人にするということには、全く異論はありません。
ただ、1000万を贈与されていることを妻が確定申告しているのにもかかわらず、
物件は100%主人のものということでは、すぐに変だと思われてしまいそうで・・・
そして、お伺いがきたとして、夫婦間で貸借関係を結んであると書類を見せても不自然にとられないか心配です。
というより、もしかしてそのFPの方は、妻が確定申告もしないという方向での話しをされていたのでしょうか?

それよりは、ちゃんと名義を1000万分妻が持ち、確定申告したほうが、すっきりしているというか、正しい気がしていますが、どうでしょうか?
そもそも、名義を分割してもつことは、問題があるのでしょうか?

もうひとつ質問で、1000万の贈与するタイミングですが、今年中がいいでしょうか?来年に入ってからのがいいでしょうか?3月15日までには入居できる見込みはないので、来年に入ってから振り込んでもらおうと思っています。その場合の確定申告は再来年でいいですか?

質問が長くなってすみません。よろしくお願いします。

つんつんちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

5 good

贈与税の住宅取得資金非課税制度について

2010/12/10 19:20 詳細リンク
(5.0)

つんつんちゃん様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

住宅取得資金の贈与税非課税制度については、つんつんちゃん様のご理解通り、贈与を受けた代金を使ってで贈与を受けた人が住宅を購入しなければなりません。

つんつんちゃん様がご相談されたFPの方の方法では、ご主人が住宅を購入し、つんつんちゃん様がその資金を貸していることになりますので、贈与税の非課税制度は使うことはできません。

贈与税の非課税制度を利用される場合には、1000万円に相当する持分をつんつんちゃん様が共有で取得する必要がございます。

贈与のタイミングですが、来年3月15日までに引渡しを受けられるのが確実であれば、平成22年中に贈与を受けても問題ありませんが、確実でないのであれば、平成23年になってから贈与を受けた方がよろしいと思います。

平成23年に贈与を受けた場合には、確定申告は平成24年2月1日から3月15日までの間に必ず行って下さい。

平成22年は非課税枠が1500万円で平成23年は非課税枠は1000万円ですので、1000万円の贈与であれば、どちらでも非課税とすることは可能です。

また贈与税非課税制度は他の条件もございますので、条件についてはリンク先をご参照下さい。


http://www.myhomenozeikin.net/?p=10000160
http://www.myhomenozeikin.net/?p=10000166

ご不明な点がございましたら、またご相談下さい。

贈与税
贈与
住宅
条件
確定申告

評価・お礼

つんつんちゃんさん

2010/12/12 11:25

わかりやすいご説明ありがとうございました。
共有にする方向で考えていきたいと思います。

もう1件だけいいでしょうか?
共有名義にした時なのですが、私は専業主婦で収入はありません。
もし夫に万が一の時にローンが残ってしまうということはない、という認識で
正しいでしょうか?
ローンは主人一人で借り、団信に入っています。
名義とローンの関係がごちゃごちゃになってしまってまして。

専業主婦の私が共有名義で名義を持つことに対して、何か今後に問題はないでしょうか?

佐藤 昭一

佐藤 昭一

2010/12/13 13:21

ご理解通り、団信に入っていれば、もしご主人に万が一のことがあった場合には、団信がローンの返済を肩代わりしてくれます。

共有名義にすることで将来ご自宅を売却する際の税制上の特例も夫婦2人で適用を受けることが可能です。これは共有のメリットです。

逆に共有のデメリットは、売却をする際等は共有者であるお互いが同意していないとできないことや、万が一離婚等があった時にどちらか一方の名義にする際に登記手数料等のコストが発生することでしょうか。

以上よろしくお願いします。

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