扶養からはずれるタイミング
miiiii様
パート勤務、正社員勤務、自営で、私も同じようなことを経験しています。
実務的にいえば、miiiii様の事業所得が38万円を超えることが確定した時点で、
扶養から外れればいいと思います。
この事業所得38万円は、miiiii様が青色申告者であれば、青色申告特別控除額
(10万円もしくは65万円)の控除後の金額になります。
12月までに確定した場合は、できるだけ早めにご主人の会社に届け出ましょう。
ご主人の給与計算の際、控除される源泉所得税が増額になります。
もし、来年の1〜3月に21年分の事業所得が38万円を超えていることが、
わかった場合は、その時点でご主人の会社に届け出て、ご自分の確定申告とともに
ご主人の確定申告も必要になります。
ご主人は配偶者控除を受けて、年末調整を終わっていますから、
ご主人の確定申告で、配偶者控除を受けない申告をし、所得に応じた
所得税を納税する必要があります。
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この回答の相談
今年の3月から独立し、自宅でフリーとしてデザイナーをやっています。
今のところ主人の扶養に入っていますが、先日主人の会社の事務の方から連絡があり
そろそろ抜ける手続きをしたほうがいいのでは?と… [続きを読む]
miiiiiさん (岡山県/34歳/女性)
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