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扶養と家族手当の返納?

マネー 税金 2008/11/20 11:55

今年1月末に退職し、主人の扶養に入りました。
3月からパートに出て、失業保険はもらわないつもりでしたが、受給期間延長という制度があることがわかり、パートの出勤を範囲内におさめて6月より失業保険の給付を受けることにしました。
6月から主人の扶養を外れ、10月に失業保険給付が終了したため、再度扶養に入る手続きをしようとしています。
そこで今年の収入を計算してみると、前職の給与と退職金、3月からのパート給与、失業保険の合計が1,108,391円となりました。
この場合、103万を越えているので主人の扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養を外れていた6〜10月の間も家族手当は支給されていたのですが、結局一年間の私の収入が103万を越えたので、これは返納しなければならないのでしょうか?(家族手当の配偶者支給基準は「税務上の扶養配偶者とし」と主人の会社の制度説明書には書いてあります。)
こういうことにはまったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。

ラクトさん ( 京都府 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

- good

退職金と失業保険は対象外と思われます。

2008/11/20 12:09 詳細リンク

ラクトさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の「扶養・家族手当の返納」についてですが
退職金と失業保険を除くといくらになりますか?

通常、会社から支給される扶養手当の基準は
ラクトさん自身の給与手当です。
退職金と失業手当は給与ではないので

扶養手当支給基準の対象外と思われます。

念のため、確認の意味も含めて
ご主人さまの会社に問い合わせをしてみても良いと思います。

仮に扶養家族に該当しないと判断された場合は
家族手当は返還することになります。

扶養手当を支給する基準や考え方は
企業によって様々です。

他の福利厚生の制度もあると思いますので
この機会に確認しておくと良いと思います。

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養と家族手当

2008/11/20 23:05 詳細リンク

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です

扶養は税金と社会保険により異なります。
まず税金上は、基本的に退職金と失業手当は除外されますので103万を
超えていなければ扶養に入れます。
次に社会保険ですが、これは組合により不要基準が異なりますので
ご主人の会社の確認してください。今後の収入が130万未満であるとか
過去の収入は130万未満(退職金は含まず)など、それぞれ異なります。

よってご主人の会社に扶養基準を問い合わせするのが一番でしょう。

質問者

ラクトさん

退職金と失業保険

2008/11/20 12:19

早速のご回答ありがとうございます。
1,108,391円の内訳は、
前職給与 83,653円
退職金 274,200円
パート給与 351,950円
失業保険 398,588円

退職金と失業保険を除くと435,603円になります。

会社に聞くのが一番だとは思いますが、
「手当ての返納になります」と言われるのが怖くて・・・まずここで質問させていただきました。

ラクトさん (京都府/29歳/女性)

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