回答:1件
佐々木 保幸
税理士
1
退職所得に掛かる税金
2009/07/18 16:59
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*所得税
21年分の確定申告で、事業所得の計算上生じた損失額があるときは、その損失額は退職所得と損益通算されますので、退職金の支払の際に源泉徴収された所得税が、この損益通算後の所得を基にして算定された所得税を超えることとなるときは、その超えることとなる源泉徴収された所得税は還付されることとなります。
*住民税
その退職金の支払の際に現年分離課税によって個人住民税の所得割が課されたときに、その課税関係が完結しているため、事業所得の計算上生じた損失額は、現年分離課税の対象となる退職所得金額から控除することができません(所得税のように損益の通算をして退職所得金額が減少されません)。したがって、退職金の支払いの際に特別徴収された住民税が還付されることはありません。
※ 所得税を源泉徴収して納付すべき退職金に係る退職所得金額については、その退職所得の発生した年に、他の所得と区分して、現年分離課税の方法により個人住民税の所得割を課することとされています。
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