対象:年金・社会保険
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昨年7月末で退職しました。
退職時に受け取った源泉徴収票で所得が約300万円ほどあったため、夫の扶養には入れないと言う事で国民健康保険に加入し年金も自分で払っていました。
退職後、今年2月まで失業保険の給付金を受け取っていたのですがそれ以外の収入はまったくありません。
夫の扶養に加入できるのはいつからになるのでしょうか。
また手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
ちなみに、先日国民健康保険・年金・税金の請求書がきたので一年分すべて支払ってしまいました。
もし扶養に入れたとして、その分は戻ってくるのでしょうか・・・。
無知で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
S・Aさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
社会保険の扶養について
S・Aさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
社会保険は問い合わせ先、管轄などが細かく分かれているため、分かりづらくて大変ですよね。
**まず、ご主人の扶養に入る条件についてです。
失業手当(基本手当)を受給中、その1日分の金額が3612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
つまり「この間」は自分で国民年金と国民健康保険料を支払う必要があります。
そして、基本手当ての「受給が終わったとき」は、再度被扶養者となり、国民年金は第3号被保険者、健康保険は被扶養者となります。
申請は、ご主人の会社を通して行ってください。
(※ちなみに、被扶養者になれる要件は、先々の見込みの年収が130万円未満であることです。)
ただし、健康保険組合の場合は条件が組合ごとに異なるので、直接組合に問い合わせてください。
**先払いしてしまった保険料
還付が受けられますが、国民健康保険は、住所を管轄する「国民健康保険課」、年金保険料は社会保険事務所に問い合わせてください。
(還付のお知らせがくるかもしれませんが、自分から問い合わせた方が無難だと思います。)
まずは早急に、ご主人の会社経由で扶養に入る手続きをするとよいですね。
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今後の所得税と住民税は安くなります
こんにちは。CFPの藤井です。
社会保険については、社労士の方がお答えになっていますので、税金の問題を少し。
住民税は、前年の収入をもとに計算されますので、今年は相応の住民税を支払う必要があります。
しかし、今年失業給付の他に、パートなどの収入があったとしても、それが100万円以下であれば、来年の住民税の支払はありません。
また、所得税については、今年のパートなどの給与収入が103万円を超えなければ、ご自身の所得税もありませんし、ご主人は配偶者控除が取れるので、ご主人の所得税と住民税も安くなります。
以上、参考になれば幸いです。
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