現在証券会社にて特定口座源泉徴収ありで株取引をしている専業主婦です。
取引は昨年から始めました。株以外の収入はありません。
昨年は損失を出しましたが確定申告をしていません。損失の繰越は確定申告していないとできないと今頃知りました。
既に今年株の取引をしており10万超の利益を出しています。
今からでも申告することはできますか?
そして今後の申告についてですが、現在夫はサラリーマンで配偶者控除を受けていますが、これを受け続けるには利益がいくらなら申告した方がよいのか?しない方がよいのか教えてください。
補足
2009/07/02 03:07給与所得はなく、株の譲渡益のみで所得控除は、基礎控除38万円のみ
です。
20万円という区切りが気になっていたのですが
それはサラリーマンについてなんですね。
自分で色々調べていると何がなんだかわからなくなってしまって。。。
丁寧に説明くださってありがとうございます。
kurotanさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
薬袋 正司
税理士
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専業主婦の株に関する税金について
kurotanさんこんにちは。
上場株式の譲渡損失の繰越控除を受けるには、kurotanさんがおっしゃるように確定申告が必要です。平成20年度の確定申告期限は過ぎておりますが、今から申告書を提出して、損失の繰越控除をして、平成21年以降3年間その損失を繰り越すことが可能です。去年の損失がいくらかわかりませんが、3年間、その損失の金額の範囲内であれば、税金がかかることはありませんし、譲渡益に対して源泉所得税が7%(譲渡益が500万円を超えると15%)の税率で源泉徴収されますので、申告によって、源泉徴収された分の還付を受けることも可能です。
また、配偶者控除に関してですが、kurotanさんの所得が株式のみであるとしますと、譲渡益が38万円を超えなければ、引き続きご主人様が配偶者控除を受けることができます。
kurotanさん
確定申告するかどうかの判断について
2009/07/02 14:55回答ありがとうございます。
昨年分の損失は9万ちょっとです。
まだ申告できるんですね、一安心です。
源泉徴収ありなら勝手に繰越してくれると思っていたので
焦りました。
もう少し質問させてください。
確定申告したほうがいいかどうかの判断について
色々調べてみたのですが以下のような考え方で合っていますでしょうか?
・株に関する譲渡益が20万以下なら確定申告をし既に払っている税金を還付してもらう。
・株に関する譲渡益が20万〜38万以下なら申告してもしなくてもよい。
・株に関する譲渡益が38万以上なら申告しないことで主人の配偶者控除を受けることができる。
来年は源泉徴収なしに変更しようかと検討していたのですが確定申告しない方がよい場合があれば今まで通り源泉徴収ありでその年の譲渡益額により申告するしないを決めていくのが得だと考えていいでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
kurotanさん (神奈川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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